許可維持に必要な手続き

許可取得後の手続き|建設業許可は取得してからが本番です
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許可取得後の手続き

建設業許可は、取得してからが本番です


許可を維持するためには、毎年の届出や5年ごとの更新など、継続的な手続きが必要です。

期限を過ぎると許可が失効したり、更新ができなくなるケースもあります。このページでは、許可取得後に必要な手続きをまとめています。

定期的に必要な手続き

毎年必須
決算後4ヶ月以内に提出
決算変更届
事業年度が終了するごとに、工事実績や財務状況を行政庁へ報告する届出です。提出が義務づけられており、未提出のまま放置すると許可の更新ができなくなります。
主な提出書類:工事経歴書・財務諸表・納税証明書 など
5年ごと
満了の30日前までに申請
許可の更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。期限までに更新申請をしないと許可が失効し、再度新規申請が必要になります。更新時にも、経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たしている必要があります。
決算変更届に未提出の年度があると、更新申請が受理されません。

変更があったときの届出

変更内容 提出期限
経営業務管理責任者の変更・交代 変更後2週間以内
専任技術者の変更・交代 変更後2週間以内
商号・名称の変更 変更後30日以内
代表者・役員の変更 変更後30日以内
営業所の新設・廃止・移転 変更後30日以内
資本金額の変更 変更後30日以内

届出を怠ると、こんなリスクがあります

放置した場合のリスク
  • 監督処分(指示・営業停止)の対象になる
  • 決算変更届の未提出があると、許可の更新ができなくなる
  • 経営事項審査(経審)に支障が出て、公共工事の入札資格を失うリスクがある
必要な手続きを、ご依頼いただけます

単発でのご依頼も、年間を通じた顧問サポートも対応しています。
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※営業目的のご連絡はご遠慮ください。


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