AFTER LICENSE
許可取得後の手続き
建設業許可は、取得してからが本番です
許可を維持するためには、毎年の届出や5年ごとの更新など、継続的な手続きが必要です。
期限を過ぎると許可が失効したり、更新ができなくなるケースもあります。このページでは、許可取得後に必要な手続きをまとめています。
REGULAR PROCEDURES
定期的に必要な手続き
毎年必須
決算後4ヶ月以内に提出
決算変更届
事業年度が終了するごとに、工事実績や財務状況を行政庁へ報告する届出です。提出が義務づけられており、未提出のまま放置すると許可の更新ができなくなります。
主な提出書類:工事経歴書・財務諸表・納税証明書 など
5年ごと
満了の30日前までに申請
許可の更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。期限までに更新申請をしないと許可が失効し、再度新規申請が必要になります。更新時にも、経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たしている必要があります。
決算変更届に未提出の年度があると、更新申請が受理されません。
CHANGE NOTIFICATIONS
変更があったときの届出
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 経営業務管理責任者の変更・交代 | 変更後2週間以内 |
| 専任技術者の変更・交代 | 変更後2週間以内 |
| 商号・名称の変更 | 変更後30日以内 |
| 代表者・役員の変更 | 変更後30日以内 |
| 営業所の新設・廃止・移転 | 変更後30日以内 |
| 資本金額の変更 | 変更後30日以内 |
各手続きの料金は料金表をご覧ください
RISK
届出を怠ると、こんなリスクがあります
放置した場合のリスク
- 監督処分(指示・営業停止)の対象になる
- 決算変更届の未提出があると、許可の更新ができなくなる
- 経営事項審査(経審)に支障が出て、公共工事の入札資格を失うリスクがある
必要な手続きを、ご依頼いただけます
単発でのご依頼も、年間を通じた顧問サポートも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。
※営業目的のご連絡はご遠慮ください。
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