遺言作成サポート

遺言サポート|福津の女性行政書士

のこされたご家族に、争いのない未来を。

「うちは大丈夫」と思っていても、相続はきっかけ一つで揉めるもの。遺言は、あなたの想いを形にし、大切な人を守る”手紙”です。書き方が分からない段階から、ご一緒に。

☎ 090-1477-0593 / 福津周辺は対面も、遠方はオンラインで。平日17時以降・土日も対応。

CHECK

こんな方へ

  • 自分の想いを、きちんと形にして残したい
  • 子どもたちに、相続で揉めてほしくない
  • おひとりさま・子どもがいない(兄弟に渡したくない等)
  • 再婚していて、家族関係が複雑
  • 事業や不動産を、特定の人に継がせたい
  • 遺言を書きたいが、書き方・内容が分からない

一つでも当てはまれば、遺言を考えるタイミングです。

SERVICE

遺言書づくりを、はじめから最後まで

内容を考えるところから、遺言書の完成、公証役場の手配まで。はじめての方も、ひとつずつ丁寧にサポートします。

ご家族関係の確認

戸籍で推定相続人を確認し、関係図を作成。遺留分など”揉めないための注意点”もご説明します。

内容を一緒に整理

「誰に、何を遺すか」を、ご家族の状況をうかがいながら、一緒に考えます。

遺言書を正しく作成

方式や内容を確認しながら、遺言書の文案を作成します。

公証役場・証人の手配

公証役場との連絡・日程調整、必要書類の準備、証人の手配までサポートします。

完成後もフォロー

保管方法のご案内や、将来の相続手続きまで見据えてサポートします。

ABOUT

自筆証書と公正証書、どちらを選ぶ?

遺言には主に2つの方式があります。手軽に始められる「自筆証書遺言」と、確実で安全な「公正証書遺言」。それぞれ長所が違うので、下の表を参考に、あなたの状況に合った方をご提案します。

「どちらがいいか分からない」も大丈夫。状況をうかがって、ぴったりの方をご提案します。

PRICE

明朗な料金で安心

遺言のつくり方には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
費用は、どこまでお手伝いするか(必要な作業)で決まります。必要な分だけを選べるので、下に代表的な3つの例を目安としてお示しします。
あなたに合ったお見積りは、内容をお聞きしたうえで無料でお出しします。

※価格はすべて税込です。上の3つは代表的な組み合わせの例です。実際は必要な項目だけを選べます。
※このほか実費(公正証書の場合の公証役場手数料〔財産額により変動〕・戸籍の取得手数料・郵送費など)がかかります。正式な金額はお見積りでご案内します。

FLOW

ご相談から完成まで

STEP
無料相談

お電話・LINE・フォームから。遺言を考えたきっかけや、ご家族の状況、遺したい想いをうかがいます。「何から始めれば」の段階で大丈夫です。

STEP
お見積り・ご契約

自筆証書か公正証書か、進め方とお見積りを書面でご提示。ご納得いただいてから着手します。着手金はお見積り金額の約30%です。

STEP
家族関係の確認

 戸籍で推定相続人を確認し、関係図を作成。遺留分にも配慮して、後で揉めない形を検討します。

STEP
内容の整理

 「誰に、何を、どう遺すか」を一緒に組み立てます。ご家族の状況を踏まえ、後で争いになりにくい形をご提案します。

STEP
文案の作成

法的に有効で、想いも伝わる遺言書の文案を作成。ご家族へのメッセージ(付言)も、ご希望に応じて添えます。

STEP
〔公正証書の場合〕公証役場との調整・証人手配

公証役場との日程・内容の打ち合わせ、必要書類の準備、証人の手配までサポートします。

STEP
作成・完成

遺言書が完成。自筆なら法務局の保管制度、公正証書なら原本の保管など、”その後”についてもご案内します。

FAQ

よくあるご質問

遺言はまだ早いのでは?

遺言は、判断能力がしっかりしている元気なうちに書くのが大切です。年齢に関係なく、財産やご家族のことが気になったときが始めどき。内容は何度でも書き直せますので、まずは今の想いを形にしておくと安心です。

自筆証書と公正証書、どちらがいいですか?

手軽に始めたいなら自筆証書(法務局の保管制度も使えます)、確実に・争いを防ぎたいなら公正証書がおすすめです。ご家族の状況や財産の内容をうかがって、あなたに合う方をご提案します。

費用はどのくらいかかりますか?

当事務所の報酬に加え、公正証書遺言の場合は公証役場の手数料(財産の額により変動)がかかります。着手前に、報酬・実費を書面でご提示しますのでご安心ください。

相談だけでも大丈夫ですか?

はい。「そもそも遺言が必要か」という段階でも構いません。初回のご相談は無料、無理な勧誘はいたしません。

おひとりさま・子どもがいなくても遺言できますか?

もちろんです。相続人がいない方の寄付(遺贈)や、お世話になった方へ遺したい場合など、おひとりさまこそ遺言が役立ちます。お気軽にご相談ください。

遺留分って何ですか?

 配偶者・お子さん・ご両親など一部の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。これを大きく侵害する内容だと、後で請求される可能性があります。当事務所ではご家族関係を確認し、揉めにくい形をご提案します。

「何から始めれば」から、ご一緒に。ご相談は無料です。

☎ 090-1477-0593

相談受付:平日17時以降・土日/オンライン対応(日中は折り返し) 福津周辺は対面も可・オンラインで全国対応