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決算変更届の届出代行
KESSAN HENKOU TODOKE
決算変更届
(事業年度終了届)
建設業許可業者が毎年、決算後4か月以内に提出する届出です。
未提出のままでは、許可の更新や業種追加が受け付けられません。
決算変更届は、名称から「届出を出すだけ」の手続きに思われがちですが、実際は申請書類の作成作業がほとんどです。
税理士が作成した決算書を建設業法の様式に組み替えた財務諸表、1年間の工事実績をまとめた工事経歴書、直前3年の施工金額など、許可を維持するための「年次報告」として複数の書類を作成・提出する必要があります。
注意が必要なのは、提出期限(決算後4か月以内)を過ぎても罰則の通知がすぐに届くわけではないという点です。気づかないまま数年分がたまってしまい、許可の更新時に慌てるケースが少なくありません。また、経営事項審査(経審)を受ける予定がある場合は、工事経歴書を経審のルールに合わせて作成する必要があるため、決算変更届の段階からの対応が必要です。
この手続きで一番手間がかかるのは、1年分の工事情報を集めるところです。「去年の工事、どれがどれだったか分からない」——建設会社の事務として毎年この作業をしてきたからこそ、請求書や契約書がまとまっていない状態からでも、工事経歴書に使える形に整えるところから対応できます(工事台帳整備サポート)。数年分たまってしまった場合の、さかのぼっての提出もご相談ください。
SERVICE
当事務所が行うこと
- 変更届出書の作成
- 財務諸表の組み替え(建設業法様式)
- 工事経歴書の作成
- 直前3年の工事施工金額の作成
- 事業報告書の作成
- 電子申請・控えのお渡し
財務諸表の組み替えについて
税務申告用の決算書と、建設業許可で求められる財務諸表は様式が異なります。貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書などを建設業法の勘定科目に組み替える作業が必要です。この作業は税理士の業務範囲外のため、決算書をそのまま提出することはできません。
工事経歴書について
1年間に施工した工事の実績を一覧にする書類です。すべての工事を記載する必要はなく、記載ルールに沿って当事務所で整理します。件数が多い場合でも、請求書や売上台帳をお預かりすれば、集計から対応可能です。
DOCUMENTS
ご準備いただくもの
- 決算書一式
- 工事の一覧情報(当事務所のExcelフォーマットをお渡しします)
- 納税証明書
※このほか、会社の状況により追加の資料をお願いする場合があります。
請求書の束のままでも大丈夫です。仕分け・集計から代行し、来年以降も使える台帳の形に整えます(工事台帳整備サポート)。
PRICE
料金
事業年度終了届(1期分)
個人 30,000円〜 / 法人 40,000円〜
※価格は税抜です。詳しくは[報酬額表]をご覧ください。
経営事項審査を受ける方は[経審とのセット]がお得です。
STEP
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- 必要資料のご案内
- 資料のご提出
- 書類作成・内容のご確認
- 電子申請・控えのお渡し
FAQ
よくある質問
Q. 数年分たまっています。まとめて提出できますか?
できます。期数分の料金で対応します。まずは状況をお聞かせください。
Q. 工事件数が多くても対応できますか?
全件の記載は不要です。記載ルールに沿って当事務所で整理します。
Q. 公共工事の入札を考えていますが、何が必要ですか?
経営事項審査を見据えた作成が必要です。[経営事項審査のページ]をご覧ください。
Q. 提出期限を過ぎてしまいました。
期限を過ぎても提出自体は可能です。ただし、未提出の期間が長引くと、許可の更新申請が受け付けられなくなります。まとめて提出する場合は期数分の書類が必要になりますので、早めにご相談ください。
Q. 工事を1件もやっていない年がありますが、届出は必要ですか?
必要です。工事実績がゼロでも、決算変更届は毎年提出しなければなりません。工事経歴書は「該当なし」として作成し、財務諸表は通常通り組み替えます。1年以上工事実績がない場合は、理由書の添付が求められることもあります。
お気軽にご相談ください
『数年分たまっている』というご相談も多くいただきます。まずは状況をお聞かせください。