建設業でよく出てくる「技術者」という言葉。
専任技術者、主任技術者、監理技術者 と、
似た名前が並びますが、それぞれ役割も要件も異なります。
なんとなく理解しているつもりでも、
- 誰が許可要件なのか
- 誰を現場に配置すべきなのか
- 兼任できるのか
を正確に整理できていないケースは少なくありません。
まずは制度の基本から整理します。
技術者は大きく2つに分かれます
技術者は役割で次の2種類に分けられます。
1. 許可のための技術者
→ 専任技術者
2. 現場に配置する技術者
→ 主任技術者・監理技術者
この違いを分けて考えることが第一歩です。
それぞれの技術者について解説
① 専任技術者(許可を守る技術者)
専任技術者は、建設業許可を取得・維持するために必要な技術者です。
営業所ごとに配置が必要です。
要件
次のいずれかを満たします。
■ 資格
業種に対応する国家資格
(例:1級・2級施工管理技士など)
■ 実務経験
- 指定学科卒業+一定年数の実務経験
- 学歴なしの場合は10年以上の実務経験
■ 常勤性
- 営業所に常勤していること
- 他社の専任技術者と兼任不可
- 原則、他営業所との兼任不可
ここが重要です。
専任技術者が退職すると、許可要件を欠く可能性があります。
② 主任技術者(現場を管理する技術者)
すべての工事には、技術者の配置が必要です。
一般建設業の場合は主任技術者を配置します。
要件
- 許可業種に対応する資格または実務経験
一定規模以上の工事では、現場に専任で配置する必要があります。
③ 監理技術者(大規模工事を統括する技術者)
特定建設業で、下請代金総額が一定額以上の工事を請け負う場合に必要です。
要件
- 1級国家資格など
- 監理技術者資格者証の交付
- 監理技術者講習の修了
主任技術者よりも、要件が厳しくなります。
兼任はできるのか?
これはよくある質問です。
専任技術者と主任技術者は、条件を満たせば兼任できる場合があります。
ただし、
- 営業所と現場が近接していること
- 常時連絡が取れること
など、実務上の判断が必要です。
安易な兼任はリスクになります。
建設業許可を維持していくために必要な手続き全体については、こちらの記事で整理しています。
まとめ
「技術者」と一言で言っても、
- 専任技術者(許可を守る)
- 主任技術者(現場を管理する)
- 監理技術者(大規模工事を統括する)
それぞれ役割も要件も異なります。
この違いを理解していないと、
- 受注段階で配置できない
- 許可要件を欠いてしまう
といった問題につながります。
技術者は単なる制度上の要件ではなく、会社の受注体制そのものを左右する重要な存在です。
制度を知ることと同時に、誰をどの工事に配置できるのかを日常的に整理しておくことが、慌てない体制づくりにつながります。
まずは、自社の技術者体制を一度棚卸ししてみてください。
それだけでも、見えてくるものがあるはずです。
事務体制や書類管理を整理したい場合は、建設業現状診断で確認できます。
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