建設業の技術者とは?専任・主任・監理の違いをわかりやすく整理

建設業でよく出てくる「技術者」という言葉。

専任技術者、主任技術者、監理技術者 と、
似た名前が並びますが、それぞれ役割も要件も異なります。

なんとなく理解しているつもりでも、

  • 誰が許可要件なのか
  • 誰を現場に配置すべきなのか
  • 兼任できるのか

を正確に整理できていないケースは少なくありません。

まずは制度の基本から整理します。

目次

技術者は大きく2つに分かれます

技術者は役割で次の2種類に分けられます。

1. 許可のための技術者

専任技術者

2. 現場に配置する技術者

主任技術者・監理技術者

この違いを分けて考えることが第一歩です。

① 専任技術者(許可を守る技術者)

専任技術者は、建設業許可を取得・維持するために必要な技術者です。

営業所ごとに配置が必要です。

要件

次のいずれかを満たします。

■ 資格

業種に対応する国家資格
(例:1級・2級施工管理技士など)

■ 実務経験

  • 指定学科卒業+一定年数の実務経験
  • 学歴なしの場合は10年以上の実務経験

■ 常勤性

  • 営業所に常勤していること
  • 他社の専任技術者と兼任不可
  • 原則、他営業所との兼任不可

ここが重要です。

専任技術者が退職すると、許可要件を欠く可能性があります。

② 主任技術者(現場を管理する技術者)

すべての工事には、技術者の配置が必要です。

一般建設業の場合は主任技術者を配置します。

要件

  • 許可業種に対応する資格または実務経験

一定規模以上の工事では、現場に専任で配置する必要があります。

③ 監理技術者(大規模工事を統括する技術者)

特定建設業で、下請代金総額が一定額以上の工事を請け負う場合に必要です。

要件

  • 1級国家資格など
  • 監理技術者資格者証の交付
  • 監理技術者講習の修了

主任技術者よりも、要件が厳しくなります。

兼任はできるのか?

これはよくある質問です。

専任技術者と主任技術者は、条件を満たせば兼任できる場合があります。

ただし、

  • 営業所と現場が近接していること
  • 常時連絡が取れること

など、実務上の判断が必要です。

安易な兼任はリスクになります。

建設業許可を維持していくために必要な手続き全体については、こちらの記事で整理しています。

建設業許可を維持するために必要な手続きまとめ

まとめ

「技術者」と一言で言っても、

  • 専任技術者(許可を守る)
  • 主任技術者(現場を管理する)
  • 監理技術者(大規模工事を統括する)

それぞれ役割も要件も異なります。

この違いを理解していないと、

  • 受注段階で配置できない
  • 許可要件を欠いてしまう

といった問題につながります。

技術者は単なる制度上の要件ではなく、会社の受注体制そのものを左右する重要な存在です。

制度を知ることと同時に、誰をどの工事に配置できるのかを日常的に整理しておくことが、慌てない体制づくりにつながります。

まずは、自社の技術者体制を一度棚卸ししてみてください。

それだけでも、見えてくるものがあるはずです。

事務体制や書類管理を整理したい場合は、建設業現状診断で確認できます。

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