「建設業許可って、うちにも必要なの?」
建設業を始めたばかりの方や、これまで許可なしでやってきた方から、よくいただく質問です。
結論から言うと、一定金額以上の工事を請け負うなら、建設業許可は必須です。そして、許可は「取って終わり」ではなく、取得後も毎年・数年ごとの手続きが続いていきます。
この記事では、建設業許可とは何か、どんなときに必要になるのか、取得の全体像を、これから許可を考える方に向けて整理します。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事を請け負う事業者が、一定規模以上の工事を行うために必要な許可です。建設業法にもとづき、国土交通大臣または都道府県知事が出します。
許可が必要な理由はシンプルです。建設工事は金額が大きく、工期も長く、発注者(お客様)が「安心して任せられる相手かどうか」を外から判断しづらいためです。そこで、一定の経営経験・技術力・財産的基礎などを備えた事業者だけが大きな工事を請けられるよう、許可制度が設けられています。
建設業許可が必要になるケース
許可が必要かどうかの分かれ目は、請け負う工事の金額です。次の金額以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
- 建築一式工事:1件の請負金額が1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上
- 建築一式以外の工事:1件の請負金額が500万円以上
この金額未満の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても請け負えます。ただし、金額は材料費や消費税も含めて判断します。「思っていたより早く許可ラインに達していた」というケースは少なくありません。
なお、元請・下請は関係ありません。下請けであっても、上記金額以上を請ければ許可が必要です。
金額の基準や軽微な工事の範囲については、こちらの記事で詳しく整理しています。
建設業許可が必要な工事の金額はいくら?500万円の基準を解説
軽微な工事の範囲はどこまで?許可不要の範囲と附帯工事の違いを整理
許可を持たずに金額以上の工事を請け負うと、建設業法違反になります。
知事許可と大臣許可の違い
許可は、営業所をどこに置くかで2種類に分かれます。
- 知事許可:ひとつの都道府県内だけに営業所がある場合
- 大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合
ポイントは、「工事をする場所」ではなく「営業所の場所」で決まることです。たとえば福岡県内だけに営業所があれば、県外の工事を請け負っても、福岡県知事許可で対応できます。
一般建設業と特定建設業の違い
もうひとつの区分が、一般建設業と特定建設業です。これは「下請けにどれだけ大きな金額を出すか」で分かれます。
元請として発注者から直接工事を請け負い、その工事を下請けに出す金額(複数の下請契約の合計)が大きい場合には、特定建設業の許可が必要です。具体的には、次の金額以上のときです。
- 建築一式工事:8,000万円以上
- それ以外の工事:5,000万円以上
※この基準は2025年(令和7年)2月1日施行の改正で引き上げられました(従来は建築一式7,000万円・それ以外4,500万円)。建設費の高騰を踏まえた見直しです。
上記の金額未満であれば、一般建設業の許可で対応できます。これから許可を取る多くの会社は、まず一般建設業から始めることになります。
建設業許可の6つの要件
許可を取るには、主に次の要件を満たす必要があります。ここは特に重要なので、まず全体を挙げます。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること … 建設業の経営経験がある人を配置できること
- 専任技術者(営業所技術者)を営業所ごとに置けること … その業種の資格や実務経験を持つ人がいること
- 誠実性があること … 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
- 財産的基礎があること … 一般建設業では原則500万円以上の自己資本など、一定の資金力があること
- 欠格要件に該当しないこと … 過去の法令違反など、許可を受けられない事由がないこと
- 社会保険に適切に加入していること … 健康保険・厚生年金・雇用保険への加入
このうち、つまずきやすいのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」です。どちらも経験や資格の証明が必要で、書類の準備に時間がかかります。
それぞれの要件は、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可を取るための6つの要件|まず何を確認すべきか
経営管理責任者と専任技術者の違い|建設業許可の2つの要件
建設業で社会保険未加入だと許可はどうなるか
業種は29種類に分かれている
建設業許可は、工事の種類ごとに29業種に分かれています。大きく分けると、2つの「一式工事」と、27の「専門工事」です。
- 一式工事(2業種):土木一式工事、建築一式工事
- 専門工事(27業種):大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
許可は業種ごとに取得します。そのため、「自分の工事がどの業種にあたるか」を最初に確認することが大切です。複数の業種を同時に取得することもできます。
注意したいのは、一式工事を持っていても、その中の専門工事をすべて単独で請けられるわけではない点です。たとえば建築一式の許可があっても、500万円以上の電気工事を単独で請けるには電気工事業の許可が別途必要になります。
許可は「取って終わり」ではない
ここが、これから許可を取る方にいちばん知っておいてほしいところです。
建設業許可には、取得後にも続く手続きがあります。
- 決算変更届(事業年度終了届):毎年、決算後に提出が必要
- 各種変更届:役員・専任技術者・営業所・商号・住所などが変わったとき
- 更新:5年ごと
- 経営事項審査(経審):公共工事の入札に参加するなら必要
特に決算変更届は毎年のことです。工事の記録(工事台帳・工事経歴)を日ごろから整えておかないと、毎年決算のたびに苦労することになります。
取得後の手続きについては、こちらもあわせてどうぞ。
建設業許可取得後|毎年必要な手続き一覧
建設業の決算変更届と税務申告の違い|決算後にやるべき2つの手続き
建設業の会社が住所変更したら、何か手続きが必要?
経営事項審査(経審)の流れと必要書類を整理する
許可を取る段階から取得後の管理まで見据えておくと、後がぐっと楽になります。
まとめ
建設業許可は、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うために必要な許可です。営業所の場所で知事許可・大臣許可に、下請けに出す金額で一般・特定に分かれ、工事の種類ごとに29業種から選んで取得します。
そして許可は、取得後も毎年の決算変更届や5年ごとの更新が続きます。「取ること」と「維持すること」は、ひとつながりです。
当事務所では、建設会社での経理・総務の経験をいかし、許可の取得から取得後の日常管理まで、切り離さずに整えるサポートをしています。「自分の会社に許可が必要か知りたい」「取ったあとの管理が不安」という方は、3分セルフ診断やLINEからお気軽にご相談ください。

