決算変更届を出していないとどうなる?|溜めた分のまとめ提出と更新への影響【福岡県】

「更新の案内が来て調べたら、決算変更届というものを毎年出さないといけなかったらしい」——このご相談、珍しくありません。むしろ許可を取って数年経った会社の”あるある”です。

結論から言うと、溜めてしまった分はまとめて提出すれば解消できます。ただし放置したままだと許可の更新で行き詰まります。この記事では、出していないと何が起きるか、どう解消するかを整理します。

目次

決算変更届とは

建設業許可を持つ会社・個人は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その期の工事実績と決算内容を県に届け出る義務があります。これが決算変更届(決算終了後の変更届)です。「変更がなくても毎年必要」という点が見落とされがちです。

出していないと起きること

1. 許可の更新が受けられない
福岡県の手引きにも、未提出の場合は「許可の更新が受けられないことがある」と明記されています。実務上は、未提出年度分をすべて提出しない限り更新申請を受け付けてもらえません。更新期限の直前に発覚すると、5年分の届出を短期間で作る羽目になります。

2. 経審が受けられない=公共工事に入れない
経営事項審査は決算変更届の提出が前提です。「公共工事に参加したい」と思ったときに未提出が足かせになります。(経審までの段取りは[経審の段取り記事]で解説しています)

3. 業種追加などの申請が進まない
業種追加や般特新規など、許可に関する申請全般で直近の届出状況を確認されます。

4. 建設業法上の罰則規定がある
未提出には建設業法上の罰則の定めもあります。実際にいきなり処罰されるケースはまれですが、「義務違反の状態」であることに変わりはありません。

溜めた分のまとめ提出はできる

未提出年度分は、古い年度から順にまとめて提出できます。ただし年度ごとに次の資料が必要です。

  • 各年度の決算書(税務申告書一式)
  • 各年度の工事実績(工事経歴書を作るための請求書・注文書など)

大変なのは工事実績の復元です。数年前の工事を「どの業種の工事か」「元請か下請か」まで整理し直す必要があり、請求書の束から拾う作業になります。当事務所では請求書の束のままお預かりして集計から代行しています(工事台帳整備サポート)。

出しておくと更新がラクになる

義務だから出す、だけではなく実利もあります。毎年きちんと提出していると、許可の更新申請時に工事経歴書・直前3年の施工金額・財務諸表・納税証明書など8種類の書類を省略できます(福岡県知事許可の場合)。毎年の届出は、5年に一度の更新を軽くする積み立てでもあります。

費用の目安

当事務所の報酬は、決算変更届が1期あたり個人30,000円〜・法人40,000円〜(税抜)。複数年度まとめてのご依頼は年度数に応じてお見積りします。経審一式とセットの場合は130,000円〜です。詳しくは報酬額表をご覧ください。

まず何期分溜まっているか確認を

「自分の会社が何期分未提出か分からない」場合は、直近の更新年と決算期が分かれば計算できます。期限計算セルフ診断で確認できるほか、LINEで決算期と許可年月日を送っていただければこちらで確認します。

まとめ

  • 決算変更届は毎事業年度終了後4ヶ月以内。変更がなくても毎年必要
  • 未提出だと許可の更新・経審・業種追加で行き詰まる
  • 溜めた分はまとめ提出で解消できる。山場は過去の工事実績の復元で、そこは代行可能

更新期限が近い方ほど時間との勝負です。何期分溜まっているかの確認からで構いませんので、お早めにどうぞ。

「何から準備すればいい?」の段階から、どうぞ。

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