遺言書は必要?「書いておくと安心な人」を福津の行政書士がやさしく解説

「うちは財産も多くないし、遺言なんて大げさ」——そう思っていませんか?
実は、相続でもめるかどうかは財産の多い・少ないとはあまり関係がありません。むしろ「分けにくい財産」や「家族の事情」がある方こそ、遺言書が“やさしさ”になります。

この記事では、遺言書があると何がいいのかどんな人が書いておくと安心か、そして自筆・公正証書の選び方まで、福津の行政書士がやさしく整理します。

目次

遺言書がないと、どうなる?

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って(遺産分割協議)、分け方を決めることになります。全員の合意と実印がそろわなければ、預貯金の解約も不動産の名義変更も進みません。

仲の良いご家族でも、いざお金や不動産が絡むと、意見が食い違うことは珍しくありません。「誰が何を受け取るか」を先に決めておく——それが遺言書の役割です。

遺言書があると、何がいいの?

遺言書は「もしものとき、残された家族を困らせないための手紙」です。主なメリットは3つ。

  • 手続きがスムーズになる … 遺言書があれば、相続人全員の話し合いをしなくても、預貯金の解約や不動産の名義変更を進められます。
  • 争いを防げる … 「誰が何を受け取るか」を先に決めておくことで、家族が迷ったり、もめたりするのを防げます。
  • 想いを残せる … 「長年支えてくれた人に」「この家は継いでほしい」——あなたの意思を、かたちにして残せます。「付言事項」として、家族へのメッセージを添えることもできます。

こんな人は、遺言書を書いておくと安心

ひとつでも当てはまる方は、遺言書を検討する価値があります。

  • お子さんがいないご夫婦 … 配偶者だけに全部渡らず、故人の兄弟姉妹が相続人になることがあります。「全部を配偶者に」と考えるなら、遺言書が有効です。
  • 相続人どうしが疎遠・不仲 … 話し合いがまとまりにくく、手続きが長期化しがちです。
  • 再婚していて、前の配偶者との間にお子さんがいる … 相続人の関係が複雑になりやすいケースです。
  • 特定の人に多めに残したい … 「同居して介護してくれた子に多く」など、法定相続分と違う分け方をしたいとき。
  • 主な財産が不動産 … 家や土地は現金のように簡単に分けられないため、あらかじめ決めておくと安心です。
  • 内縁のパートナーや、お世話になった人に残したい … 法律上は相続人にならない方へ渡すには、遺言書が必要です。
  • 相続人がいない … 遺言がないと財産が国庫に入ることも。寄付などの意思を残せます。

遺言書には2つの種類があります

代表的なのは、自筆証書遺言公正証書遺言の2つです。

種類特徴こんな方に
自筆証書遺言自分で手書き。費用を抑えられる。法務局の保管制度を使えば紛失・改ざんの心配も減らせるまずは手軽に始めたい方
公正証書遺言公証役場で公証人が作成。証人2名が必要。確実で無効になりにくい確実に残したい・トラブルを避けたい方

自筆証書遺言のポイント

全文を自分で手書きします(財産目録はパソコン等でも可)。手軽な反面、書き方の要件を満たさないと無効になることも。2020年に始まった法務局の保管制度を使えば、自宅保管の紛失・改ざんのリスクを減らせ、家庭裁判所の「検認」も不要になります。

公正証書遺言のポイント

公証役場で、公証人が内容を確認しながら作成します。証人が2名必要で、原本は公証役場に保管されるため、紛失・偽造の心配がなく、無効になりにくいのが強みです。費用はかかりますが、確実性を重視するならおすすめです。

遺言書で気をつけたいこと(遺留分)

遺言書があっても、配偶者や子などには**「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が法律で守られています。特定の人に極端に偏った内容にすると、後で遺留分をめぐる争い**になることも。バランスを考えて設計することが大切です。

行政書士がサポートできること

当事務所では、遺言書づくりを次のようにお手伝いします。

  • 遺言の文案づくり(中身の設計・書き方のご案内)
  • 自筆証書遺言の書き方案内・法務局の保管手続きのご案内
  • 公正証書遺言の公証役場との調整・証人2名の手配・立会い
  • あわせて、相続人の調査(戸籍)や財産目録の作成も承ります

なお、行政書士はご本人の意思を書面にするのが役割です。相続人の間ですでに争いがある場合は弁護士、登記は司法書士、相続税は税理士へおつなぎしますので、ご安心ください。

よくある質問

Q. 遺言書はいつ書けばいいですか?
「元気なうちに」が基本です。判断能力がしっかりしているうちでないと、有効な遺言が作れないことがあります。思い立ったときが始めどきです。

Q. 一度書いた遺言は、書き直せますか?
はい。何度でも書き直せます。新しい日付の遺言が優先されます。状況の変化に応じて見直しましょう。

Q. どちらの種類がいいか分かりません。
ご事情(財産の内容・家族関係・確実性の希望)を伺って、自筆・公正証書のどちらが合うかをご提案します。

福津・宗像で「遺言」を考え始めた方へ

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