※この記事は 一次下請けシリーズ③です。
これまでの記事では、
について整理してきました。
今回は、現場でよく誤解されている
「主任技術者と500万円の関係」
について整理します。
「500万円を超えたら主任技術者」は誤解
現場でよく聞く話があります。
「500万円を超えたら主任技術者が必要」
実はこれは 正確ではありません。
500万円という基準は、「建設業許可が必要かどうか」を判断するための基準です。
一方で、「主任技術者を置くかどうか」は別のルールで決まっています。
主任技術者は「請け負った会社」が置く
建設業法では、「工事を請け負った会社が主任技術者を配置する」ことになっています。
つまり
元請
↓
一次下請け
↓
二次下請け
という構造なら、
それぞれの会社が「自社の工事部分について主任技術者を置く」のが原則です。
一次下請けでも主任技術者は必要
例えば、
元請
↓
一次下請け(自社)
↓
二次下請け
という現場の場合、
・元請には元請の主任技術者
・一次下請けには一次下請けの主任技術者
が必要になります。
「元請が技術者を置いているから大丈夫」というわけではありません。
・元請の主任技術者は元請の工事管理の責任者
・一次下請けの主任技術者は一次下請けの工事管理の責任者
であり、役割が違います。
二次下請けの場合はどうなる?
二次下請けでも、建設業許可を持って工事を請け負う場合は主任技術者を置く義務があります。
ここでも、500万円の金額は関係ありません。
500万円が関係するのはここ
500万円という基準が関係するのは、「建設業許可が必要かどうか」です。
建築一式工事
→ 1500万円未満
それ以外の工事
→ 500万円未満
であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。
この場合は、建設業法の技術者配置のルール自体が適用されません。
現場で起きやすい勘違い
よくあるのは、次のようなケースです。
- 「500万円未満だから主任技術者はいらない」
- 「元請の技術者がいるから大丈夫」
こうした考え方のまま現場を進めてしまうと、配置義務違反になる可能性があります。
まとめ
主任技術者のルールは、500万円とは直接関係ありません。
整理すると、
- 工事を請け負った会社が主任技術者を置く
- 元請・一次下請け・二次下請けそれぞれに責任がある
- 500万円は「許可の基準」であり技術者の基準ではない
この違いを理解しておくことが重要です。
次回
次回は、
施工体制台帳・契約書・請求書は誰の責任なのか
について、
元請
一次下請け
下請
それぞれの関係から整理していきます。
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