「うちは小さい工事しかやっていないから許可は不要」と思っていませんか?
実は、その判断が思わぬトラブルを招くことがあります。
建設業許可が必要かどうかの判断で最もよく問われるのが「500万円」という金額基準です。この記事では、この基準の正確な意味と、実務でよく混乱しやすいポイントをわかりやすく解説します。
結論:500万円以上の工事には許可が必要
建設業法では、1件の請負代金が500万円以上(税込)になる工事を請け負う場合、建設業許可が必要です(建設業法第3条)。
ただし、建築一式工事については基準が異なります。
| 工事の種類 | 許可が必要になる金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅 |
| 建築一式工事以外(専門工事) | 請負代金500万円以上 |
「専門工事」とは、大工工事・左官工事・電気工事・管工事・内装仕上工事など27種類の工事のことです。多くの建設業者が日常的に請け負う工事はこちらに該当します。
「500万円」の金額は何で計算する?
ここが実務でよく迷うポイントです。
① 税込みで計算する
500万円の基準は消費税込みの金額で判断します。税抜き490万円の工事でも、消費税10%を加えると539万円になるため、許可が必要になります。
② 材料費も含める
工事に使う材料を注文者(施主)が支給する場合でも、その材料の市場価格を請負代金に加算して判断します。
たとえば、施主が300万円相当の材料を支給し、工賃が250万円だった場合、合計550万円として判断されます。この場合も許可が必要です。
「材料は施主持ちだから大丈夫」という思い込みは禁物です。
③ 1件の工事ごとに判断する
許可の要否は、1件1件の工事単位で判断します。年間の売上合計ではありません。
注文を分割すれば許可は不要? → NG
「1件600万円の工事を300万円ずつ2件に分ければ許可は不要では?」という話を耳にすることがあります。
これはNGです。
建設業法では、正当な理由なく工事を分割して請け負う行為を意図的な脱法行為とみなし、分割前の金額で判断します(建設業法施行令第1条の2第2項)。
許可なしでできる「軽微な工事」とは
逆に言えば、次の条件を満たす工事は許可なしで請け負うことができます。
建築一式工事の場合
- 請負代金1,500万円未満、かつ
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外(専門工事)の場合
- 請負代金500万円未満(税込)
これを「軽微な建設工事」といいます。許可なしで行える工事の範囲はここまでです。
複数の工事が重なる場合はどう判断する?
同一の注文者から同時期に複数の工事を受注した場合、それらが実質的に一体の工事とみなされることがあります。
たとえば、同じ住宅で外壁塗装と屋根工事を別々に発注されたとしても、施工時期・場所・注文者が同じであれば、合算して判断される可能性があります。
「別々の工事だから大丈夫」と判断せず、実態に合わせて確認することが重要です。
許可なしで500万円以上の工事を請け負うとどうなる?
建設業許可を受けずに軽微な工事の範囲を超えた工事を請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)が科される可能性があります。
また、法人の場合は代表者だけでなく法人自体も処罰対象になる両罰規定があります。
「知らなかった」では済まされない厳しい規定です。
まとめ
- 専門工事は**請負代金500万円以上(税込)**で許可が必要
- 建築一式工事は1,500万円以上または木造住宅150㎡以上で許可が必要
- 材料費・消費税も含めて判断する
- 意図的な分割発注は脱法行為とみなされる
- 無許可で請け負うと刑事罰の対象になる
「うちは小さい工事がメインだから大丈夫」という認識が、実は危険な場合があります。少しでも判断に迷ったときは、専門家に確認することをおすすめします。
※本記事は2025年4月時点の法令・行政解釈に基づいています。最新情報は管轄の行政庁または専門家にご確認ください。
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