建設業で社会保険未加入だと許可はどうなるか

建設業界では、社会保険への加入が長年の課題とされてきました。2020年10月の建設業法改正により、社会保険の加入が建設業許可の要件として明確に位置づけられ、現在は未加入のまま許可を取得・維持することができなくなっています。

今回は、建設業における社会保険加入の義務と、未加入の場合の影響について整理します。

目次

建設業許可における社会保険の扱い

2020年10月1日以降、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つへの加入が、建設業許可の要件として定められています。

新規で許可を申請する場合はもちろん、許可の更新や業種追加の申請においても、加入状況の確認が行われます。未加入の状態では、申請を受け付けてもらえません。

未加入のまま許可の更新を迎えると

許可の有効期限(5年ごと)に更新申請を行う際、社会保険に加入していなければ更新が認められません。結果として、建設業許可が失効することになります。

許可が失効すると、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うことができなくなります。経営への影響が大きいため、加入状況は日頃から確認しておくことが大切です。

加入が義務付けられる保険の種類

それぞれの保険について、加入義務が生じる条件は次のとおりです。

健康保険と厚生年金保険は、法人であれば原則として全事業所で加入義務があります。個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員がいる事業所が対象です(一部業種を除く)。

雇用保険は、週20時間以上働く従業員を1人でも雇用している場合に加入義務が生じます。

一人親方の場合はどうなるか

一人親方(労働者を雇用せず自身で工事を行う個人事業主)は、健康保険・厚生年金保険の強制加入対象とはなりません。国民健康保険や国民年金への加入が基本となります。

ただし、元請会社から社会保険加入を求められるケースが現場では増えており、一人親方特別加入制度(労災保険)の活用が広がっています。

まとめ

建設業許可を取得・維持するためには、社会保険への加入が欠かせない要件となっています。

法人の場合はとくに、設立と同時に加入手続きを進めることが重要です。「許可を取ろうと思ったら社会保険の手続きが先だった」というケースも少なくないため、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。

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