
この記事は「建設業許可とは|必要になるケースと取得の全体像をわかりやすく解説」の関連記事です。
会社の住所が変わったとき、「とりあえず登記だけしておけばいいか」と思っていませんか?
建設業許可を持っている会社の場合、登記の変更だけでは不十分です。建設業許可についても、別途変更の届出が必要になります。しかも、それぞれに期限があります。
知らずに放置してしまうと、許可の更新時に思わぬトラブルになることがありますので、住所変更が生じたタイミングで早めに対応しておきましょう。
まず法務局で登記変更(2週間以内)
会社の住所が変わったら、最初にやるべきことは法務局での登記変更です。
会社法では、本店所在地の変更が生じてから2週間以内に変更登記を申請することが義務付けられています。
登記が完了すると、新しい住所が記載された登記事項証明書を取得できます。この登記事項証明書は、次の建設業許可の変更届にも必要になりますので、登記はできるだけ早めに済ませておきましょう。
なお、登記の手続きは司法書士が専門です。登記申請の書類作成や手続きのサポートは、司法書士にご依頼ください。
次に建設業許可の変更届(30日以内)
登記変更が完了したら、建設業許可の変更届出書を提出します。
建設業法では、営業所の所在地に変更が生じた場合、変更後30日以内に変更届出書を提出することが定められています。
提出先は、福岡県知事許可の場合は福岡県の建設業担当窓口です。
主な必要書類は次のとおりです。
- 変更届出書
- 登記事項証明書(新しい住所が記載されたもの)
- 営業所の写真
- 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
許可番号はそのまま引き継がれますので、新たに許可を取り直す必要はありません。
なお、建設業許可の変更届の作成・提出は行政書士が専門です。書類の準備から提出までサポートできますので、お気軽にご相談ください。
県をまたぐ移転の場合は「許可換え新規」が必要です
福岡県内での移転であれば変更届だけで済みますが、他の都道府県に移転する場合は手続きが大きく変わります。
この場合、「許可換え新規申請」という手続きが必要になります。これはほぼ新規申請と同じ内容で、改めて要件を満たしているかどうかの審査を受けることになります。
また、許可換え新規申請が完了するまでの間、現在の福岡県知事許可は効力を保ちますが、新しい許可が下りる前に現在の許可が失効しないよう、スケジュール管理に十分注意が必要です。
県をまたぐ移転を検討している場合は、早めにご相談ください。
期限を過ぎるとどうなるか
変更届の提出期限(30日以内)を過ぎてしまっても、すぐに許可が取り消されるわけではありません。ただし、建設業法違反となり、指導や罰則の対象になる可能性があります。
また、許可の更新申請をするタイミングで、過去の変更届が未提出であることが発覚するケースがあります。更新直前に慌てて対応することになると、手続きが複雑になってしまいます。
変更が生じたら、期限内に速やかに対応しておくことが大切です。
ちなみに、役員の住所が変わった場合も届出が必要です
会社の住所だけでなく、役員(取締役など)の住所が変わった場合も、建設業許可の変更届が必要です。
役員の氏名・住所は建設業許可の届出事項に含まれており、変更後30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
「会社の住所は変わっていないから大丈夫」と思っていても、役員が引っ越した場合には届出が必要ですので、こちらも忘れずに対応してください。
まとめ
- 会社の住所が変わったら、法務局での登記変更(2週間以内)と建設業許可の変更届(30日以内)の2つが必要です
- 福岡県内の移転であれば変更届だけで済みますが、県をまたぐ場合は許可換え新規申請が必要になります
- 期限を過ぎると建設業法違反となり、更新時にトラブルになる可能性があります
- 役員の住所変更も届出が必要ですので、あわせて確認しておきましょう
住所変更の手続きでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。









