経営管理責任者と専任技術者の違い、きちんと把握していますか?
どちらも建設業許可に必須の要件であり、片方が欠けていると許可取得ができません。
同じ人が兼務することもできるため混同されがちですが、両者の役割は、まったく別です。
経管は「会社を運営できる人」
経営業務の管理責任者(経管)は、建設業を事業として継続的に運営できるかどうかを確認するための要件です。
工事の内容ではなく、経営を行ってきた経験があるかが見られます。
- 工事を請け負っていた
- 売上を管理していた
- 事業として運営していた
- 経営判断に関わっていた
といった立場が求められます。
専任技術者は「技術的に工事を管理できる人」
専任技術者は、工事を適切に施工できる技術力があるかを確認するための要件です。
経営ではなく、工事そのものに関する能力が対象になります。
- 資格を持っている
- 一定年数の実務経験がある
- 技術的な管理ができる
といった点が重視されます。
同じ人が兼ねることもできる
同じ人が経管と専任技術者を兼ねることもできます。
小規模な会社では、社長が両方を担うケースが多く見られます。
ただし、どちらか一方の経験があればよいわけではなく、経営面と技術面の条件をそれぞれ別に満たしている必要があります。
現場経験が長く資格を持っていても、事業として工事を請け負い経営してきた実績がなければ、経管としては認められません。
反対に、経営を長く行っていても、技術的な資格や実務経験が不足している場合は、専任技術者にはなれません。
一人で兼ねる場合は、両方の条件を満たしているかを事前に確認しておくことが重要です。
両方そろって初めて許可が取れる
建設業許可では、
- 経営面の要件(経管)
- 技術面の要件(専任技術者)
の両方を満たす必要があります。
どちらか一方だけでは許可は取得できません。
どちらが先に問題になるか
実務的には、経管の方で止まるケースが多く見られます。
専任技術者は、資格や実務経験年数が明確なため、要件を満たしているか判断しやすい側面があります。
一方で経管は、建設業を事業として運営していたことを、過去の資料で確認する必要があります。
しかし実際には、
- 契約書を作っていなかった
- 注文書や請求書が残っていない
- 人工・日当中心で請負の形になっていない
- 個人事業時代の書類が整理されていない
といった理由で、実際には仕事をしていても証明が難しくなることがあります。
条件を満たしていないのではなく、証明できる資料がそろわないことで、手続きが進まなくなるケースが多いのが特徴です。
まとめ
経管と専任技術者は、確認される内容がまったく異なります。
経管は「事業として会社を運営してきたか」という経営面の実績、専任技術者は「工事を技術的に管理できるか」という技術面の能力です。
一人が両方を兼ねることはできますが、経営と技術それぞれの条件を別々に満たす必要があります。
実務では、経管の証明で手続きが止まるケースが多く見られます。
仕事の実績があっても、契約書や請求書が残っていなければ証明できません。
許可取得を検討し始めた段階で、手元の書類を確認しておくことをおすすめします。
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