建設業許可の取得や変更を検討する際、
「自宅を営業所として使えるのか」と考える方は少なくありません。
特に小規模な会社や個人事業主の場合、別に事務所を借りるほどではないものの、許可の要件を満たす必要があるため判断に迷いやすい部分です。
結論から言えば、自宅を営業所にすること自体は可能です。
ただし、どのような自宅でも認められるわけではなく、営業所としての実態があるかどうかが重要になります。
そもそも営業所とは何か
建設業許可における営業所とは、単に会社の所在地として登録された住所ではありません。
建設工事の請負契約に関する業務、つまり見積、契約、打合せ、事務処理などを
実際に行う拠点を指します。
資材置き場や作業場のように、工事のための場所であっても契約業務を行わない場合は営業所とは扱われません。
自宅営業所で重要なポイント
自宅であっても、
「事務所として機能しているか」が判断基準になります。
生活の場と業務の場が完全に同じ状態では、営業所としての実態があるとは言えません。
業務スペースが確保されているか
理想的なのは、生活空間とは別に、業務専用として使用する部屋があることです。
リビングやダイニングなどの生活の場と兼用している場合、営業所としての独立性が認められない可能性があります。少なくとも、日常生活と明確に区分され、常時業務に使用していることが分かる状態である必要があります。
来客対応や契約業務を行う場所として適切かどうかが一つの判断基準になります。
事務所としての設備があるか
営業所は業務を行う場所ですので、事務所として最低限の設備が必要です。
- 机や椅子
- パソコン
- 電話
- コピー機
- 金庫
など、一般的な事務作業ができる環境が整っていることが求められます。
逆に、工具や資材だけが置かれている場合は、倉庫や作業場と判断される可能性があります。
常勤勤務が可能か
営業所には、経営業務管理責任者や専任技術者など、常勤の技術者や管理者が配置されます。
そのため、日常的に勤務できる場所であることが必要です。
例えば、実際の業務は別の場所で行っている場合、形式的に住所だけ置いていると判断されることがあります。
会社の所在が外部から分かるか
自宅であっても、会社がそこに存在することが確認できる必要があります。
ポストや表札、インターホンなどに会社名を表示しておくことが一般的です。
生活用の表示だけでは、事業拠点として認識できない場合があります。
自宅営業所の場合の注意点
小規模な建設会社では、自宅を営業所としているケースは珍しくありません。特に個人事業主や法人成り直後の会社では、固定費を抑えるために自宅を利用することが一般的です。
しかし、自宅を営業所にする場合、いくつか注意点があります。
最も多いのは、生活空間との区別が曖昧な場合です。
例えば、リビングに机があるだけで他は生活用品という状態では、業務スペースとしての独立性が弱いと判断されることがあります。
また、会社名の表示がない場合も、名義だけの場所ではないかと疑われる原因になります。
賃貸住宅の場合の注意
賃貸住宅を営業所として使用する場合は、契約上の使用目的にも注意が必要です。
住居専用となっている場合、事業用途が認められていないことがあります。
管理規約や近隣への影響なども含め、事前に確認しておくことが重要です。
判断は自治体によって異なる
営業所の適否は、法律だけでなく運用にも左右されます。
同じ条件でも、自治体によって求められる水準が異なる場合があります。
営業所の確認資料としての写真
営業所の実態確認のため、外観や内部の写真提出を求められるのが一般的です。
法令上すべての場合に義務付けられているわけではありませんが、実務上はほとんどの申請で提出が必要となります。
特に自宅を営業所とする場合は、生活空間との区別や業務実態を確認するため、写真による確認が重視されます。
まとめ
自宅を営業所にすること自体は可能ですが、重要なのは「自宅かどうか」ではなく、営業所としての機能を備えているかどうかです。
業務スペース、設備、常勤性、表示など、複数の要素を総合的に満たして初めて営業所として認められます。
判断に迷う場合は、申請前に確認しておくことで後の手続きの遅れや修正を防ぐことができます。
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