建設業許可取得後|毎年必要な手続き一覧

建設業許可を取得することがゴールではありません。許可を維持するためには、取得後も継続的な手続きが必要です。

「許可を取ったあとに何をすればいいのかわからない」というご相談は非常に多いです。この記事では、許可取得後に必要な手続きを時系列でまとめました。


目次

許可取得後の手続きは大きく2種類

許可取得後の手続きは、毎年必要なもの変更があったときに必要なものの2種類に分かれます。

種類内容
定期的な手続き決算変更届(毎年)、許可の更新(5年ごと)
変更時の手続き役員変更・専任技術者変更・営業所変更など

このうち、毎年必ず発生するのが決算変更届です。


毎年必須:決算変更届

決算変更届とは、事業年度が終了するごとに提出が必要な届出です。決算後4ヶ月以内に、許可を受けた行政庁(都道府県または国土交通省)に提出します。

決算変更届に必要な主な書類

  • 工事経歴書(前事業年度の工事実績)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 納税証明書

注意:決算変更届を提出しないまま放置すると、許可の更新ができなくなる場合があります。また、提出義務違反として監督処分の対象になることもあります。


5年ごとに必須:許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営むためには、有効期間が満了する前に更新申請をしなければなりません。

更新のポイント

  • 有効期間満了の30日前までに申請するのが原則です(都道府県によって異なります)
  • 更新時にも、経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たしている必要があります
  • 決算変更届が未提出の年度があると、更新申請が受理されません

許可の有効期限を過ぎてしまうと許可は失効し、再度新規申請が必要になります。5年はあっという間です。早めのスケジュール管理をおすすめします。


変更があったときの届出

以下のような変更があった場合は、変更届の提出が義務となっています。提出期限は変更内容によって異なります。

変更内容提出期限
商号・名称の変更変更後30日以内
代表者・役員の変更変更後30日以内
営業所の新設・廃止・移転変更後30日以内
専任技術者の変更・交代変更後2週間以内
経営業務管理責任者の変更変更後2週間以内
資本金額の変更変更後30日以内

注意:専任技術者や経営業務管理責任者の変更は期限が短く2週間以内です。退職・交代が決まったら早急に動く必要があります。


手続きを怠るとどうなる?

変更届や決算変更届の提出を怠ると、以下のリスクがあります。

  • 監督処分(指示・営業停止)の対象になる
  • 許可の更新ができなくなる
  • 経営事項審査(経審)の審査に支障が出る(公共工事を受注したい場合)

「忙しくて後回しにしていた」では済まされません。許可を維持するためには、日常的なスケジュール管理が欠かせません。


年間スケジュールのイメージ

決算月が3月の会社を例にすると、以下のようなスケジュールになります。

時期やること
4〜7月決算変更届の準備・提出(決算後4ヶ月以内)
随時役員変更・営業所変更などがあれば変更届
許可満了の3〜6ヶ月前更新申請の準備開始
許可満了の30日前まで更新申請の提出

決算月によってスケジュールは変わりますが、「決算が終わったら届出の準備」という習慣をつけておくと安心です。


まとめ

  • 決算変更届は毎年、決算後4ヶ月以内に提出が必要
  • 許可の更新は5年ごと、有効期限前に申請する
  • 役員・専任技術者などの変更があれば2週間〜30日以内に届出
  • 届出を怠ると更新できなくなったり、監督処分を受けるリスクがある
  • スケジュール管理が許可維持のカギ

建設業許可は「取って終わり」ではなく、「取ってからが本番」です。毎年の手続きをしっかり管理することで、安心して事業を続けることができます。

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