建設業許可を取得することがゴールではありません。許可を維持するためには、取得後も継続的な手続きが必要です。
「許可を取ったあとに何をすればいいのかわからない」というご相談は非常に多いです。この記事では、許可取得後に必要な手続きを時系列でまとめました。
許可取得後の手続きは大きく2種類
許可取得後の手続きは、毎年必要なものと変更があったときに必要なものの2種類に分かれます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 定期的な手続き | 決算変更届(毎年)、許可の更新(5年ごと) |
| 変更時の手続き | 役員変更・専任技術者変更・営業所変更など |
このうち、毎年必ず発生するのが決算変更届です。
毎年必須:決算変更届
決算変更届とは、事業年度が終了するごとに提出が必要な届出です。決算後4ヶ月以内に、許可を受けた行政庁(都道府県または国土交通省)に提出します。
決算変更届に必要な主な書類
- 工事経歴書(前事業年度の工事実績)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 納税証明書
注意:決算変更届を提出しないまま放置すると、許可の更新ができなくなる場合があります。また、提出義務違反として監督処分の対象になることもあります。
5年ごとに必須:許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営むためには、有効期間が満了する前に更新申請をしなければなりません。
更新のポイント
- 有効期間満了の30日前までに申請するのが原則です(都道府県によって異なります)
- 更新時にも、経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たしている必要があります
- 決算変更届が未提出の年度があると、更新申請が受理されません
許可の有効期限を過ぎてしまうと許可は失効し、再度新規申請が必要になります。5年はあっという間です。早めのスケジュール管理をおすすめします。
変更があったときの届出
以下のような変更があった場合は、変更届の提出が義務となっています。提出期限は変更内容によって異なります。
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 商号・名称の変更 | 変更後30日以内 |
| 代表者・役員の変更 | 変更後30日以内 |
| 営業所の新設・廃止・移転 | 変更後30日以内 |
| 専任技術者の変更・交代 | 変更後2週間以内 |
| 経営業務管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
| 資本金額の変更 | 変更後30日以内 |
注意:専任技術者や経営業務管理責任者の変更は期限が短く2週間以内です。退職・交代が決まったら早急に動く必要があります。
手続きを怠るとどうなる?
変更届や決算変更届の提出を怠ると、以下のリスクがあります。
- 監督処分(指示・営業停止)の対象になる
- 許可の更新ができなくなる
- 経営事項審査(経審)の審査に支障が出る(公共工事を受注したい場合)
「忙しくて後回しにしていた」では済まされません。許可を維持するためには、日常的なスケジュール管理が欠かせません。
年間スケジュールのイメージ
決算月が3月の会社を例にすると、以下のようなスケジュールになります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 4〜7月 | 決算変更届の準備・提出(決算後4ヶ月以内) |
| 随時 | 役員変更・営業所変更などがあれば変更届 |
| 許可満了の3〜6ヶ月前 | 更新申請の準備開始 |
| 許可満了の30日前まで | 更新申請の提出 |
決算月によってスケジュールは変わりますが、「決算が終わったら届出の準備」という習慣をつけておくと安心です。
まとめ
- 決算変更届は毎年、決算後4ヶ月以内に提出が必要
- 許可の更新は5年ごと、有効期限前に申請する
- 役員・専任技術者などの変更があれば2週間〜30日以内に届出
- 届出を怠ると更新できなくなったり、監督処分を受けるリスクがある
- スケジュール管理が許可維持のカギ
建設業許可は「取って終わり」ではなく、「取ってからが本番」です。毎年の手続きをしっかり管理することで、安心して事業を続けることができます。
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