建設業許可なしで500万円以上の工事を請けたらどうなるか

「許可の申請中だったから」「急ぎの工事で断れなかった」

そういった事情があったとしても、建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負うことは、建設業法違反になります。この記事では、無許可で工事を請け負った場合にどのようなことが起きるのか、また、許可取得前に気をつけるべきことを整理します。

目次

建設業許可が必要な工事の基準

建設業許可が必要になるのは、1件の請負金額が500万円以上の工事です(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)。

この金額は税込で判断します。また、材料費が含まれる場合はその分も含めた合計金額で考えます。

無許可で工事を請け負った場合のリスク

無許可営業は建設業法違反となり、以下のような結果につながる可能性があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)
  • 許可取得後に違反が発覚した場合、許可が取り消される可能性がある
  • 元請会社や取引先との信頼関係に影響が出る

罰則の対象になるのは請け負った会社だけでなく、その代表者個人も含まれます。

「知らなかった」は理由にならない

建設業法の規定は、知らなかったからといって適用が免除されるものではありません。

特に気をつけたいのは、複数の工事を分割して発注・受注するケースです。本来一体の工事を意図的に分割して1件あたりの金額を500万円未満に抑えようとすることは、脱法行為とみなされる可能性があります。

申請中の場合はどう対応するか

許可の申請中であっても、許可が下りるまでは無許可の状態です。申請中であることは、無許可営業の免責理由にはなりません。

許可が下りるまでの間は、500万円以上の工事の着工を許可取得後に延ばすか、500万円未満の工事に絞って対応するかを検討する必要があります。

許可取得のタイミングを早めに考える

「そろそろ許可が必要かもしれない」と感じ始めたタイミングで動き出すことが大切です。許可の申請から取得までには、一般的に1〜2ヶ月程度かかります。

書類の準備に時間がかかるケースも多いため、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。

  • URLをコピーしました!
目次