【決算変更届】工事経歴書、許可業種以外の工事はどう書くの?

決算変更届の準備で工事経歴書を作っていると、ふと手が止まる瞬間があります。

「許可をとっていない業種の工事もやってるんだけど、これってどう書くの?」

実際にこの質問はよくいただきます。結論から言うと、許可をとっていない業種の工事も工事経歴書に書きます。ただし、書き方にルールがあります。

※この記事は経営事項審査(経審)を受けない場合の書き方です。経審を受ける場合は記載ルールがかなり変わりますので、別の記事で解説しています。


目次

許可のない業種は「その他工事」として1枚作る

工事経歴書(様式第二号)は、許可を受けた業種ごとに1枚ずつ作成します。

例えば、土木一式工事と舗装工事の許可を持っていれば、それぞれ1枚ずつ。ここまでは分かりやすいと思います。

では、許可を持っていない業種の工事(軽微な工事として施工したもの)はどうするか。

「その他工事」として、まとめて1枚作成します。

業種ごとに分ける必要はありません。許可のない業種が3つあっても4つあっても、全部ひとまとめです。


具体例で見てみましょう

例1:許可2業種、許可なしの工事もやっている場合

土木一式工事と舗装工事の許可を持っている業者さんが、許可のない塗装工事と防水工事も軽微な工事として施工していた場合。

工事経歴書は3枚になります。

  • 1枚目:土木一式工事(許可あり)→ 土木一式の工事だけを請負代金の大きい順に書く
  • 2枚目:舗装工事(許可あり)→ 舗装の工事だけを請負代金の大きい順に書く
  • 3枚目:その他工事(許可なし)→ 塗装工事も防水工事も業種を混ぜて請負代金の大きい順に書く

3枚目がポイントです。塗装と防水を分ける必要はなく、金額順に並べて1枚にまとめます。

例2:許可のない業種の工事実績がゼロの場合

土木一式工事と舗装工事の許可を持っていて、その年度は許可業種の工事しかやっていなかった場合。

この場合、「その他工事」の枚は不要です。許可業種の2枚だけで大丈夫です。

例3:許可業種の工事実績がゼロの場合

土木一式工事と舗装工事の許可を持っているけど、その年度は土木一式の工事を1件もやっていなかった場合。

許可を持っている業種は、実績がなくても工事経歴書の提出を省略できません。土木一式工事の工事経歴書を作り、工事名の欄に**「工事実績なし」**とだけ書いて提出します。

ちなみに、工事実績がないからといって、すぐに許可が取り消されるわけではありません。ただし、1年以上営業を休止すると許可の取消事由になるので、その点は注意してください。


書くときの注意点

業種の分類を間違えない

これは意外と多い間違いです。

例えば、駐車場のアスファルト舗装工事。「舗装工事」に入れがちですが、工事の内容によっては「とび・土工・コンクリート工事」に分類されることもあります。

建物の外壁塗装は「塗装工事」ですが、防水材を塗る工事なら「防水工事」かもしれません。

迷ったときは、工事の内容をよく確認してください。契約書の工事名だけで判断すると、分類を間違えることがあります。

消費税は統一する

経審を受けない場合、請負代金は税込でも税抜でもどちらでも構いません。ただし、全ての工事経歴書で統一してください。1枚目は税込、2枚目は税抜、ということはできません。

注文者名は正式名称で

「○○ハウス」「○○建設」のように略さず、「〇〇ハウス株式会社」「株式会社〇〇建設」などと、正式な法人名で記載してください。個人のお客さんの場合は個人名で大丈夫です。


まとめ

  • 許可のない業種の工事 → 「その他工事」として1枚にまとめる
  • 許可のない業種の実績がゼロ → 「その他工事」の枚自体が不要
  • 許可業種の実績がゼロ → 省略不可。「工事実績なし」と書いて提出
  • 消費税の扱いは全枚で統一

経審を受ける場合は、元請・下請の区分や7割ルールなど、記載のルールがかなり細かくなります。別記事「工事経歴書の書き方【経審を受ける場合】」で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

工事経歴書の作成でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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