【2024年義務化】「相続登記、まだやってない」は放置NG。行政書士がやさしく解説

「親が亡くなって、家や土地を相続したけれど、何から手をつければいいのか分からない」——
ご相談で一番多いのが、この“最初の一歩”のつまずきです。

しかも2024年4月から、相続登記が義務になりました。「いつかやろう」と放っておくと、思わぬペナルティにつながることも。
この記事では、相続手続きの最初の一歩と、放置するとどうなるのかを、行政書士がやさしく整理します。

目次

相続手続きには「期限」があります

相続は、のんびり構えていると期限に間に合わなくなるものがあります。代表的なものを挙げます。

手続き期限の目安
相続放棄・限定承認相続を知ってから3か月
準確定申告(故人の所得税)4か月
相続税の申告・納付10か月
相続登記(不動産の名義変更)3年(2024年4月〜義務化)

それぞれ、かんたんに補足します。

  • 相続放棄(3か月) … 借金の方が多いときなどに、相続そのものを放棄する手続き。期限が短いので要注意です。
  • 準確定申告(4か月) … 亡くなった方に確定申告が必要だった場合の申告。
  • 相続税の申告(10か月) … 相続税がかかる場合の申告・納付。多くの方は基礎控除内で対象外ですが、期限の存在は知っておきましょう。
  • 相続登記(3年) … 今回のメインテーマ。次で詳しく見ていきます。

とくに見落とされがちなのが、いちばん下の相続登記です。

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月1日から、不動産を相続したら3年以内に相続登記をすることが義務になりました。
正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になり得ます。

なぜ義務化されたの?

背景にあるのは、「所有者不明土地」問題です。相続登記がされないまま何世代も放置されると、「今の持ち主が誰か分からない土地」が増え、公共工事や災害復興、近隣の管理に支障が出ます。これを防ぐために、登記が義務化されました。

過去の相続も対象です

注意したいのは、2024年4月より前に発生した相続も対象になる点です。「何十年も前に亡くなった祖父名義のまま」という土地も、放置はできません。過去の相続分は、原則として2027年3月末までに登記する必要があります(相続を知った時期により異なります)。

まだ分け方が決まっていない場合

「遺産分割の話し合いがまとまらない」——そんなときは、**「相続人申告登記」**という簡易な届出で、いったん義務を果たすことができます。自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きで、これをしておけば、期限内に過料を避けられます。話し合いがまとまったら、あらためて正式な相続登記を行います。

相続登記を放置すると、こんなに困る

過料だけではありません。放置すると、実生活で次のような不都合が起きます。

  • 売れない・貸せない … 名義が亡くなった方のままでは、不動産を売却も担保設定もできません。
  • 相続人がねずみ算式に増える … 登記しないうちに相続人の誰かが亡くなると、その相続人へと権利が広がり、話し合う相手が一気に増えます。
  • 手続きがどんどん大変に … 時間がたつほど戸籍集めも合意形成も難しくなります。

「今はいい」と思っても、先延ばしにするほど、手間も費用も膨らむのが相続登記です。

まず何をする? 相続の最初の3ステップ

「何から始めればいいか分からない」という方は、この順番で進めるとスムーズです。

ステップ1:相続人を確定する(戸籍集め)

誰が相続人になるのかを、戸籍で正確に洗い出します
故人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要で、これが意外と大変。取り寄せ先が複数の役所にまたがることもよくあります。
集めた戸籍は、**「法定相続情報一覧図」**にまとめておくと、その後の銀行や登記の手続きがぐっと楽になります。

ステップ2:財産を把握する(財産目録)

不動産・預貯金・有価証券・借入金まで、プラスもマイナスも一覧にします。
借金が多い場合は、**相続放棄(3か月)**の判断にも関わるため、早めの把握が大切です。

ステップ3:分け方を決めて、書面にする(遺産分割協議書)

相続人全員で分け方を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
この書面が、預貯金の解約や不動産の名義変更に必要になります。[遺産分割協議書について詳しくはこちら]

行政書士ができること・つなぐこと

当事務所では、**相続の“土台づくり”**をお手伝いします。

  • できること:戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成
  • 専門家におつなぎすること
    • 不動産の登記司法書士
    • 相続人の間で争い・交渉がある場合 → 弁護士
    • 相続税などの税務 → 税理士

行政書士は、合意できた内容をきちんと書面にするのが役割です。「もめている」段階のご相談は弁護士の領域になりますので、その場合は無理に抱え込まず、適切な専門家へおつなぎします。

よくある質問

Q. 相続した土地が遠方にあります。登記できますか?
はい。全国の不動産が対象です。戸籍収集や書類準備を当事務所で進め、登記は提携の司法書士へおつなぎします。

Q. 相続人の話し合いがまとまりません。
まずは「相続人申告登記」で期限内の義務を果たし、過料を避けられます。並行して、分け方の整理をお手伝いします。

Q. 昔の相続で、名義がずっと前のままです。
過去の相続も義務化の対象です。相続人が増えて複雑になっている場合もあるので、早めにご相談ください。

福津・宗像で相続にお困りの方へ

「うちの場合はどうなる?」——ぜひ一度、気軽にご相談ください。

  • 初回相談は無料です
  • 平日の夜・土日もご相談を承っています(日中お忙しい方も安心)
  • 福津・宗像・古賀など福岡県北部を中心に、オンラインで全国対応
  • 福津周辺は対面もOK(要予約)

まずはお話を聞かせてください。あなたの状況に合わせて、「最初の一歩」からご案内します。

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