建設業許可の営業所写真、全部屋撮るの?アングルは?【福岡県の様式に沿って解説】

建設業許可の申請で意外とつまずく人が多いのが、営業所の写真です。

「全部屋撮るんですか?」「アングルってどうすればいいんですか?」「ビルの一室なんですけど、建物全体って何を撮ればいいんですか?」

こういった質問をよくいただきます。

福岡県には営業所写真の撮り方について独自の様式(チェックリスト+写真貼り付け台紙)があり、求められている写真は決まっています。ひとつずつ見ていきましょう。


目次

そもそも何枚くらい撮るの?

「全部屋撮るの?」と聞かれることがありますが、全部屋ではありません。

福岡県の写真貼り付け台紙で求められているのは、大きく分けて以下のとおりです。

  • 建物の外観
  • 営業所の入口
  • 営業所内部(全景を2方向から)
  • 応接スペース
  • 事務スペース
  • 建設業許可票(すでに許可を受けている場合)

さらに、ビルやマンションに入っている場合は「郵便受け」と「営業所案内(テナント案内板など)」の写真が追加で必要です。

自宅兼営業所の場合は、写真の代わりに平面図でもOKです(後で詳しく書きます)。

つまり、撮るのは「営業所として使っている部屋」と「建物の外観まわり」だけ。使っていない部屋を撮る必要はありません。


建物の外観:「建物全体」ってどこまで?

ここが一番多い質問です。

一戸建ての場合は、建物の正面から全体が写るように撮ればOKです。イメージとしては、不動産の物件写真のような感じです。

ビルの一室が営業所の場合はどうするか。「建物全体」というのは、そのビルの外観全体のことです。自分のフロアだけではなく、ビル全体が写るように、少し離れた位置から正面で撮影します。

ポイントは2つ。

  • 建物全体が1枚に収まるように、正面から撮ること
  • 外に看板や社名表示がある場合は、それが読めるように撮ること

ビルが大きすぎて全体が入りきらない場合は、できる限り全体が入るように撮ってください。


営業所の入口:何を写せばいい?

入口の写真で県が見ているのは、「業者名・営業所名がちゃんと表示されているか」です。

看板、表札、郵便受けなどに社名が書いてあればOKですが、ここに注意点があります。

紙を貼っただけのものは看板として認められません。 印刷した紙をテープで貼り付けただけだと、「風雨等により容易に離れうるもの」として認められないことがあります。プレートやステッカーなど、固定されたものを用意してください。

理想は、入口のドアと看板・表札が1枚の写真に一緒に写っている状態です。


営業所内部:2方向から撮るのがポイント

営業所内部の全景写真は、2方向から撮る必要があります。

1枚目は、部屋の入口から対角線の方向に向かって撮影します。部屋全体が見渡せるように撮ってください。

2枚目は、1枚目とは別の方向から、同じく部屋全体が見渡せるように撮影します。

なぜ2方向かというと、1方向だけだと死角ができて、部屋全体の広さや設備が確認できないからです。

ここでよくある失敗が、常勤する人数分の事務スペースが写っていないケースです。例えば、専任技術者と経管の2人が常勤しているのに、1人分の机しか写っていなければ、審査で引っかかります。人数分の机・椅子が写るように意識してください。


応接スペース:なぜ必要?

「うちは応接セットなんて置いてないんですが…」という声もありますが、建設業の営業所は「来客を迎え入れて請負契約を締結できる場所」である必要があります。

立派な応接セットでなくても大丈夫です。打ち合わせ用のテーブルと椅子があれば問題ありません。「ここでお客さんと契約の話ができますよ」ということが写真から伝わればOKです。


事務スペース:固定電話を忘れずに

事務スペースの写真では、以下が写るように撮影します。

  • 事務机、椅子
  • 固定電話
  • パソコン
  • プリンター(複合機)
  • 各種台帳など

特に見落としがちなのが固定電話です。携帯電話だけでは不十分で、固定電話が写り込むように撮影する必要があります。もし固定電話がない場合は、設置を検討してください。


ビル・マンションの場合に追加で必要な写真

ビルやマンションの一室を営業所にしている場合、上の写真に加えて以下が必要です。

郵便受けの写真:共用部分にある郵便受けに、営業所名が書いてあることがわかるように撮ります。

営業所案内の写真:建物のエントランスやエレベーターホールに、テナント案内板がある場合は、自社名が載っていることがわかるように撮ります。

「うちのビル、テナント案内板がないんですが…」という場合は、エントランス付近に自社の案内表示を設置しているかどうかがポイントになります。不安な場合は、県の窓口に事前に相談してみてください。


自宅兼営業所の場合

自宅兼営業所の場合は、住居の平面図を提出します。

平面図には、建物の入口から営業所として使う部屋までの動線を矢印で示します。

大事なのは「独立性」です。私室の一部を営業所にする場合、パーテーションなどで生活部分と営業所をはっきり区切る必要があります。間仕切りの位置も平面図に記載してください。

なお、平面図の代わりに、入口から営業所までの動線を写真で示す方法でもOKです。例えば、「玄関→廊下→事務所入口→事務所内部」の流れが分かるように、3〜4枚の写真を組み合わせて提出する形です。

2階が営業所の場合、1階から2階への動線が分かれば、関係のない部屋の平面図は省略できます。


許可票の写真(すでに許可を受けている場合)

すでに建設業許可を持っている場合は、許可票の写真が2枚必要です。

1枚目:許可票が来客者に見えやすい場所に掲示されている全体の様子がわかる写真(遠景)

2枚目:許可票の記載内容が読めるようにアップで撮った写真(近景)

アップの写真では、申請日時点の許可の状況が正確に記載されているかもチェックされます。業種の追加や更新をした場合は、許可票の内容も最新のものに更新しておいてください。


まとめ:撮る前に確認すること

写真を撮り始める前に、以下を確認しておくとスムーズです。

  1. 看板・表札は固定されているか(紙を貼っただけではダメ)
  2. 固定電話はあるか
  3. 常勤する人数分の机・椅子があるか
  4. 来客対応できるスペースがあるか
  5. 許可票は最新の内容に更新されているか(すでに許可を受けている場合)

福岡県の写真貼り付け台紙は、福岡県庁のホームページからダウンロードできます。台紙に沿って撮影すれば、必要な写真を漏れなく揃えられます。

提出する写真は撮影日から3ヶ月以内のものに限られますので、申請時期から逆算して撮影してください。


写真の撮影や営業所の要件について不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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