建設業許可には、5年ごとに更新が必要です。
取得したときはしっかり把握していても、日々の業務に追われるうちに、気づけば期限が近づいていた、というケースは珍しくありません。
更新の期限を過ぎるとどうなるのか。失効前に何をすべきか。経理の立場で許可の維持に関わってきた経験をもとに整理します。
建設業許可の更新期限とは
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。5年ごとに更新手続きをしなければ、許可は失効します。
更新申請は、有効期限の30日前までに提出する必要があります。ただし、書類の準備や確認に時間がかかるため、目安としては3ヶ月前から動き始めるのが現実的です。
許可の有効期限は、許可通知書に記載されています。まず手元の通知書を確認してみてください。
期限を過ぎるとどうなるか
更新申請が間に合わなかった場合、許可はそのまま失効します。
失効後は、建設業許可が必要な工事を請け負うことができなくなります。500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)は、許可なしでは受注できません。元請けから許可証の提示を求められる場面でも、対応できなくなります。
さらに、一度失効した許可を回復させる方法はありません。再び許可を取得するには、新規申請と同じ手続きが必要になります。審査期間も新規と同様にかかるため、その間は許可が必要な工事を受注できない空白期間が生じます。
更新できないケースもある
期限内に申請しても、更新が認められないことがあります。代表的なのは以下のケースです。
- 決算変更届が未提出のままになっている
- 専任技術者や経営業務管理責任者の要件を満たさなくなっている
- 役員の変更届など、必要な届出が出ていない
これらは更新の直前に起きる問題ではなく、日常の管理が積み重なった結果として発覚します。更新のタイミングで初めて気づく、というケースが実際には多くあります。
失効前に気づいたらやること
期限まで時間がない場合でも、落ち着いて順番に対処することが重要です。
許可通知書で期限を確認する
まず、手元にある許可通知書で有効期限を確認します。更新申請の期限は有効期限の30日前ですが、準備を考えると3ヶ月前には動き始める必要があります。
決算変更届の提出状況を確認する
更新申請の前に、決算変更届が毎年きちんと提出されているかを確認してください。未提出の年がある場合は、先に対処が必要です。複数年にわたって未提出がある場合、整理に想定以上の時間がかかることがあります。
役員・技術者の変更届を確認する
役員の変更や専任技術者の異動があった際に、変更届を提出しているかを確認します。届出が漏れている場合は、更新申請と並行して対処が必要になります。
更新を忘れやすい理由
建設業許可の更新期限は、自動的に通知が来るわけではありません。自治体によっては案内が届く場合もありますが、必ず通知されるとは限りません。
また、担当者が変わった際に引き継ぎが不十分だと、許可の管理自体が抜け落ちてしまうことがあります。
経理や総務を一人で担当している会社では、日々の業務に追われるなかで、5年先の期限まで意識し続けるのは難しいのが実情です。許可通知書をすぐに取り出せる場所に保管し、更新期限をカレンダーや管理表に記録しておくだけでも、うっかり失効のリスクを大きく減らすことができます。
まとめ
建設業許可の更新期限を過ぎると、許可は失効します。回復する方法はなく、再取得には新規申請と同じ時間と手続きが必要になります。
期限の2〜3ヶ月前には動き始めること、そして日常的に決算変更届や変更届の管理を整えておくことが、更新をスムーズに進めるための基本です。
許可は取得して終わりではなく、維持し続けることが重要です。更新の時期に慌てないためにも、日頃からの管理を大切にしてください。
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