建設業許可の業種追加をするタイミングと手続きの流れ

建設業許可を取得した後、「この工事もうちで受けられないか」と考える場面が出てくることがあります。

新しい取引先からの依頼、自社の得意分野の広がり、経営の方向性の変化。きっかけは様々ですが、許可を受けた業種以外の工事を請け負うには、業種追加の手続きが必要です。

どのタイミングで動き始めればよいのか、何を準備すればよいのかを整理します。

目次

業種追加とは何か

建設業許可は、業種ごとに取得するものです。例えば、塗装工事の許可を持っていても、内装仕上工事を500万円以上請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が別途必要になります。

許可を持っていない業種で500万円以上の工事を受注することはできません。元請けから許可証の提示を求められる場面でも、該当する業種の許可がなければ対応できません。

すでに許可を持っている会社が新たな業種を加える手続きを、業種追加といいます。新規申請とは異なり、既存の許可はそのままで、業種だけを追加することができます。

業種追加が必要になるタイミング

新しい種類の工事の依頼が来たとき

元請けや取引先から、これまでと異なる種類の工事を打診されることがあります。その工事が500万円以上になる場合、該当する業種の許可がなければ受注できません。

依頼を受けてから動き始めると、許可が下りるまでの間に受注機会を逃す可能性があります。取引先との関係や今後の工事の見通しを踏まえて、早めに動き始めることが重要です。

自社の工事範囲が広がってきたとき

事業の成長とともに、対応できる工事の幅が広がることがあります。これまで下請けとして関わっていた工種を、自社で直接請け負えるようになるケースもあります。

こうした変化のタイミングで、どの業種の許可が必要かを整理しておくと、次のステップに進みやすくなります。

経審の評価を上げたいとき

公共工事の入札に参加している会社にとっては、経営事項審査の点数も業種追加の理由になります。許可業種が増えることで、評価対象となる完成工事高の幅が広がります。

ただし、許可を取得しただけで点数が上がるわけではありません。その業種での工事実績が評価に反映されるため、中長期的な視点で判断することが大切です。

業種追加の手続きの流れ

要件の確認

業種追加には、追加する業種に対応した専任技術者が必要です。既存の専任技術者が追加業種の要件を満たしているか、または新たに要件を満たす人材がいるかを確認します。

必要な資格や実務経験は業種によって異なります。実務経験で証明する場合は、過去の工事実績を証明できる書類が必要になるため、早めに確認しておくことをおすすめします。

必要書類の準備

業種追加の申請に必要な書類は、主に以下のものです。

  • 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書
  • 健康保険証や住民票など常勤性を証明する書類
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書

書類の種類や取得先は都道府県によって異なる場合があります。また、決算変更届が未提出の年がある場合は、先に対処が必要です。申請前に提出状況を確認しておきましょう。

申請から許可までの期間

申請後、許可が下りるまでの期間は都道府県によって異なりますが、おおむね1〜2ヶ月程度かかります。

受注の予定がある場合は、この期間を見越して早めに動き始めることが重要です。「工事の依頼が来てから申請する」では間に合わないことがほとんどです。

業種追加で注意すること

決算変更届の未提出がある場合は先に対処が必要です。 業種追加の申請は、決算変更届が適切に提出されていることが前提になります。未提出の年がある場合、まずその対処が必要になります。

専任技術者の兼任には制限があります。 一人の技術者が複数の営業所の専任技術者を兼任することは原則できません。営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所に専任技術者を配置する必要があります。

許可番号は変わりません。 業種追加をしても、既存の許可番号はそのまま継続されます。許可の有効期限も変わらず、次の更新は元の期限に合わせて行います。

まとめ

業種追加は、会社の事業拡大に合わせて許可の幅を広げるための手続きです。

新しい工事の依頼が来てから動き始めると、許可が下りるまでの間に受注機会を逃すことになりかねません。取引先との関係や今後の見通しを考えながら、早めに準備を始めることが大切です。

まず専任技術者の要件を満たせるかどうかの確認と、決算変更届の提出状況の確認から始めてみてください。

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