「建設業許可を取りたいけど、社長は経営経験が5年もない。許可は取れないのか?」
こういったご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、社長以外の人が経管(経営業務の管理責任者)になることで、許可を取得できる可能性があります。たとえば、以前個人事業主として5年以上建設業を営んでいた人が社内にいれば、その人を経管にすることができます。
この記事では、社長に経営経験がない場合に、他の人の個人事業主経験を使って経管の要件を満たす方法を解説します。
経管は社長じゃなくてもいい
まず前提として押さえておきたいのが、経管は代表取締役(社長)でなければならないという決まりはないということです。
経管の要件は「常勤の役員等」であること。つまり、その会社の取締役であり、常勤していればOKです。代表権の有無は関係ありません。
社長に建設業の経営経験がなくても、経管の要件を満たす別の取締役がいれば、その人が経管になれます。
個人事業主の経験は経管の経験になる
経管に必要な「建設業に関する5年以上の経営経験」には、個人事業主として建設業を営んでいた期間もカウントされます。
法人の取締役としての経験だけでなく、個人事業主としての経験でも要件を満たせるということです。
たとえば、以前は一人親方や個人事業主として建設業をやっていて、今は別の会社に入っているという人。この人が5年以上の個人事業主経験を持っていれば、経管の経験要件はクリアできます。
具体的にどうすればいいか
やるべきことは大きく2つです。
1. その人を取締役にする
経管は「常勤の役員等」でなければなりません。従業員のままでは経管にはなれないので、その人を取締役として登記する必要があります。
法務局で役員変更の登記を行い、登記事項証明書に取締役として記載される状態にします。
2. 主たる営業所に常勤させる
経管は主たる営業所(本社)に常勤する必要があります。その人が別の会社で常勤役員をしていたり、遠方に住んでいて通勤が現実的でない場合は、常勤性を否定される可能性があります。
社会保険の加入状況や出勤の実態など、常勤していることを裏付けられる状態にしておく必要があります。
個人事業主経験の証明方法
個人事業主としての経営経験を証明するには、以下のような書類が必要になります。
経験期間の証明として使えるもの:
- 確定申告書(5年分)
- 個人事業の開業届
- 建設業の許可通知書(許可を受けていた場合)
建設業を営んでいたことの証明として使えるもの:
- 工事の請負契約書、注文書、請求書など
- 建設業の許可申請書の副本(許可を受けていた場合)
都道府県によって求められる書類や確認の厳しさには差がありますが、基本的には「5年以上の期間」と「その間に建設業を営んでいた事実」の2つを証明できればOKです。
個人事業主時代に建設業許可を取得していた場合は、許可通知書や申請書の副本があれば比較的スムーズに証明できます。許可を取っていなかった場合は、工事の契約書や注文書などで期間分の実績を示す必要があるため、書類の準備に手間がかかることがあります。
注意点
個人事業の「従業員」だった期間はカウントされない
経管に必要なのは「経営業務の管理責任者としての経験」です。個人事業主本人の経験はカウントされますが、その事業所で従業員として働いていただけの期間は経管の経験にはなりません。
たとえば「父親が個人事業主で、自分はそこで10年働いていた」というケースでは、経管の経験としては認められません。あくまで事業主本人の経験である必要があります。
取締役就任のタイミング
経管として許可申請をするためには、申請時点でその会社の取締役として登記されている必要があります。申請直前に取締役に就任しても制度上は問題ありませんが、登記が完了して登記事項証明書に反映されてから申請を行う必要があります。
他社での常勤との兼務
経管になる人が他の会社でも常勤の役員をしている場合、常勤性が否定されます。特に、他社で経管や専技として登録されている場合は、先にそちらを外す手続きが必要です。
よくある質問
Q. 個人事業主の経験と、法人の取締役の経験を通算して5年にすることはできる?
できます。たとえば個人事業主として3年、別の会社の取締役として2年であれば、合わせて5年で要件を満たせます。
Q. 個人事業主時代の業種と、今回許可を受けたい業種が違っていても大丈夫?
大丈夫です。令和2年の法改正以降、経管の経験は建設業であれば業種を問いません。個人事業主時代に内装工事をやっていた人が、塗装工事業の許可を取る会社の経管になることも可能です。
Q. 社長を経管にできないなら、専技も別の人が必要?
社長が専技の要件(国家資格や10年以上の実務経験)を満たしていれば、社長が専技になることは可能です。経管と専技が別々の人でも問題ありません。経管が専技を兼任する場合は同一営業所で常勤している必要がありますが、別々の人がそれぞれ担当する場合は、それぞれが常勤していればOKです。
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