建設業許可|10年実務経験の「当時の常勤性」を証明する書類とは?

建設業許可で、営業所技術者等の要件を10年の実務経験で証明する場合、工事の請求書や注文書だけをそろえればよいわけではありません。

福岡県では、実務経験の確認資料として、工事実績を確認できる契約書等に加えて、「当時の常勤確認書類」も求められています。

この「当時の常勤性」とは何を確認するものなのか、どのような書類を準備するのかを整理します。

目次

10年実務経験では2つの確認が必要

10年の実務経験を証明するときは、大きく分けて次の2点を確認します。

① その業種の工事に実際に携わっていたこと

請負契約書、注文書、請求書などの工事資料で確認します。

福岡県では、標準的な確認資料として「契約書等(写)を年1件以上」としています。工事内容から、申請する建設業種の工事であることが判別できる必要があります。

② その実務経験期間について、本人の常勤状況が確認できること

こちらが「当時の常勤確認」です。

工事の書類が10年分あったとしても、それとは別に、その期間について本人の勤務状況を確認する資料が必要になります。

「当時の常勤性」を確認する主な書類

福岡県の手引きでは、実務経験の標準的な確認資料として、次の書類が示されています。

  • 年金記録の写し
  • または、資格取得年月日が実務経験の始期以前である健康保険証の写し

つまり、必ず年金記録を取らなければならないわけではありません。

同じ会社に長く勤務しており、健康保険関係の資料から実務経験期間を確認できる場合には、それで確認できるケースもあります。

一方、転職していたり、途中で個人事業主になっていたりする場合には、年金記録を確認した方が経歴を整理しやすいことがあります。

会社員だった期間

会社員として勤務していた期間は、厚生年金や健康保険の加入記録から、勤務先や加入期間を確認できます。

10年の間に勤務先が変わっている場合は、年金記録を見ることで、

「いつからいつまで、どの会社に加入していたか」

を時系列で確認できます。

ただし、年金記録だけでその業種の工事をしていたことまで証明できるわけではありません。

会社員時代の実務経験を使う場合には、勤務していた会社から実務経験証明書(様式第9号)を作成してもらい、その会社の工事資料などで実務経験を確認していくことになります。

個人事業主だった期間

個人事業主の場合、会社員のように「○○会社に勤務していた」という厚生年金の加入記録はありません。

そのため、

  • 年金記録
  • 請求書
  • 注文書
  • 契約書
  • 工事代金の入金記録

などを確認しながら、その期間の実態を整理していくことになります。

ここで注意したいのは、国民年金の加入記録だけで「個人事業主として建設工事をしていた」と証明できるわけではないことです。

国民年金の記録は当時の加入状況を確認する資料であり、実際に工事をしていたことは、請求書や注文書などの工事資料で別に確認します。

法人役員だった期間

法人役員として実務経験を積んでいる場合も、

  • 社会保険等の加入状況
  • 法人で請け負った工事の資料
  • 実務経験証明書

などを組み合わせて確認します。

現在の法人で営業所技術者等になる場合には、さらに現在その営業所に常勤していることの確認も必要です。

これは今回説明している「過去の実務経験期間についての当時の常勤確認」とは分けて考えます。

年金記録を取ると経歴の整理に役立つこともある

10年という期間は長いため、本人の記憶だけでは、

  • 会社を退職した時期
  • 個人で仕事を始めた時期
  • 法人に移った時期

などが曖昧になっていることがあります。

特に、

会社員 → 個人事業主 → 法人役員

のように立場が変わっている場合は、最初に10年間の経歴を時系列で整理しておくことが重要です。

年金記録を確認すると、過去の勤務先や厚生年金から国民年金へ切り替わった時期などが分かるため、本人から聞いた経歴と資料を照合する際にも役立ちます。

工事実績の証明と「当時の常勤性」は分けて考える

10年実務経験の証明で分かりにくいのが、この2つです。

工事資料
→ その業種の工事に実際に携わっていたことを確認する

年金記録や健康保険関係の資料
→ その実務経験期間について本人の勤務・加入状況を確認する

役割が違います。

福岡県では、実務経験について「10年以上あればよい」というだけではなく、申請時にその経験を資料で確認します。営業所技術者等の10年要件は、許可を受けようとする業種について10年以上の技術上の実務経験が必要です。

まとめ

10年の実務経験を使って建設業許可を申請する場合は、工事資料だけでなく、「当時の常勤確認書類」も確認しておく必要があります。

ただし、年金記録が必ず必要というわけではありません。

同じ会社に長く勤務している場合と、会社員・個人事業主・法人役員と立場が変わっている場合では、必要になる確認資料も変わります。

10年分の資料を集め始める前に、

「何年から何年まで、どの立場で実務経験を積んでいたのか」

を時系列で整理してから、期間ごとに必要な資料を確認していくとスムーズです。

※この記事は福岡県知事許可を前提に、2026年9月時点で公表されている福岡県の建設業許可関係資料をもとに整理しています。確認資料や審査上の取扱いは申請内容によって異なる場合があります。

初回相談は無料です。土日も対応しています(福津市・宗像市など福岡県北部を中心に)。
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