軽微な工事の範囲はどこまで?許可不要の範囲と附帯工事の違いを整理

建設業許可が必要かどうかを判断するとき、「軽微な工事」という言葉がよく出てきます。許可なしで請け負える工事の範囲を正しく理解しておくことは、建設業を営むうえでとても大切です。

今回は、軽微な工事の定義と、混同しやすい「附帯工事」との違いについて整理します。

目次

軽微な工事とは

建設業法では、一定の規模以下の工事を「軽微な建設工事」と定め、建設業許可がなくても請け負うことができるとしています。

具体的には、次のいずれかに該当する工事です。

建築一式工事の場合、工事1件の請負代金が1,500万円未満のもの、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事が該当します。

建築一式工事以外(大工工事・塗装工事・電気工事など)の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満のものが該当します。

この金額は消費税込みの金額で判断します。また、請負代金には材料費も含まれる点に注意が必要です。

材料を支給された場合はどうなる?

発注者から材料を無償で支給された場合、その材料の市場価格を請負代金に加算して判断します。材料を支給してもらったからといって、請負代金だけを見て「500万円未満だから大丈夫」と判断するのは危険です。

附帯工事とは

附帯工事とは、主たる工事を施工するために必要となる工事のうち、それ単体では独立して施工することが難しいものを指します。

たとえば、内装仕上工事を請け負った際に、その工事に伴って必要となる軽微なクロス補修や建具調整などが附帯工事にあたるイメージです。

建設業法では、許可を受けた業種に附帯する工事については、許可を持っていない業種であっても請け負うことができると定めています。

附帯工事として認められるための考え方

附帯工事として扱えるかどうかは、次のような観点から判断されます。

主たる工事の施工に伴い一体として行われるものであること、附帯工事の金額が主たる工事と比べて従たる規模であること、そして附帯工事を別の業者に分離して発注することが難しい状況であること、これらが総合的に考慮されます。

附帯工事の範囲は明確に線引きされているわけではなく、個々の工事の実態をもとに判断されます。

軽微な工事と附帯工事の違い

軽微な工事は「金額・規模による許可不要の工事」、附帯工事は「許可業種に関連して行える業種外の工事」という点で、そもそも概念が異なります。

軽微な工事であれば許可を持たない事業者でも請け負えますが、附帯工事は許可を持っている事業者が、許可業種の工事に付随して行う場合に認められるものです。

この違いを混同してしまうと、許可が必要な工事を無許可で請け負うことにもなりかねません。判断に迷う場合は、早めに確認することをおすすめします。

まとめ

軽微な工事の範囲と附帯工事の考え方は、建設業許可を理解するうえで基本となる知識です。

「この工事は許可が要るのか、要らないのか」と迷ったときは、請負代金の合計額(材料費含む)をまず確認し、次に附帯工事に該当するかどうかを考えるという順番で整理してみてください。

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