「そろそろ法人にした方がいいのかな」——建設業で個人事業をされている方から、最近いただいたご相談です。
法人化には確かにメリットがありますが、建設業ならではの注意点もあります。特に建設業許可との関係は、一般的な法人化の話ではあまり触れられていません。
今回は、建設業の個人事業主が法人化を考えるときに知っておきたいポイントをまとめました。
法人化のメリット
社会的信用が上がる
元請や取引先から見たとき、法人の方が信用を得やすい場面があります。特に公共工事の受注や、大手ゼネコンの下請に入りたい場合は、法人であることが実質的な条件になっていることも少なくありません。
経審で有利になりやすい
将来的に経営事項審査(経審)を受けて公共工事に参入したい場合、法人の方が評点面で有利になりやすい傾向があります。社会保険の加入や退職金制度の導入など、加点項目を整えやすいのも法人ならではです。
融資・人材採用にもプラス
金融機関からの融資も、法人の方が受けやすいのが一般的です。求人を出すときにも、社会保険完備の法人の方が応募が集まりやすいですよね。事業を広げていくなら、ここは大きな差になります。
事業承継がしやすい
個人事業の場合、事業主が引退すると許可も失効します。法人であれば代表者が交代しても法人としての許可は継続できるので、後継者への引き継ぎがスムーズです。将来のことを考えると、ここも見逃せないポイントです。
法人化のデメリット
設立にも維持にもお金がかかる
法人設立には登録免許税や定款認証の費用がかかります。株式会社で20〜25万円程度、合同会社でも10万円前後が目安です。さらに、赤字でも法人住民税の均等割(年間約7万円)は毎年かかります。
社会保険の加入が必須になる
法人は社会保険の加入が義務です。代表者自身も含めて加入が必要なので、会社負担分を含めると人件費はけっこう増えます。ただ、建設業許可の要件として社会保険加入が求められている今、いずれは向き合う部分でもあります。
事務負担は確実に増える
税務申告が複雑になるため、多くの場合は税理士さんへの依頼が必要になります。役員変更や本店移転のたびに登記も発生しますし、個人事業のときにはなかった管理業務が増えるのは覚悟しておいた方がいいかもしれません。
建設業で特に気をつけてほしいこと
ここからが、建設業ならではの話です。
個人の許可は法人に引き継げません
これが一番大事なポイントです。個人事業主として建設業許可を持っていても、法人化したあとにその許可を法人へ引き継ぐことはできません。法人として改めて新規申請が必要になります。
つまり、法人を設立してから許可が下りるまでの間は「無許可の期間」が生じます。この間は500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えなくなるので、工事の予定がある方はタイミングに十分ご注意ください。
許可の要件を法人として満たせるか、先に確認を
法人として許可を取るには、経営業務の管理責任者や専任技術者を法人の役員・従業員として配置する必要があります。個人のときは自分一人で要件を満たせていても、法人では役員構成や社会保険の整備など、確認すべきことが増えます。「法人にしたのに許可が取れない」とならないよう、事前の確認が大切です。
設立の段階から許可取得を見据えておく
意外と見落とされがちなのが、法人設立時の準備です。定款の事業目的に建設業が入っていなかったり、資本金が許可の財産的要件(一般建設業で500万円以上)を満たしていなかったりすると、あとから修正が必要になってしまいます。
法人を作る段階から「この会社で建設業許可を取る」ことを前提に進めるのがスムーズです。
まとめ
法人化は事業を大きくするための有力な選択肢ですが、建設業の場合は許可との兼ね合いを必ず考える必要があります。
特に「許可が引き継げない」という点は、知らずに法人化してしまうと困るポイントです。
法人化のタイミングや進め方に迷ったら、税理士さんと行政書士の両方に相談しながら進めるのがおすすめです。税務面と許可面の両方を見ながら、無理のないスケジュールで準備していきましょう。
当事務所では、法人化後の建設業許可の新規取得をサポートしています。「法人にしたいけど、許可はどうなる?」という段階からお気軽にご相談ください。
