専任技術者と経審の技術者名簿は別物

建設会社の事務をしていると、「技術者」という言葉が何度も出てきます。

専任技術者、主任技術者、監理技術者、技術職員名簿。どれも似た名前ですが、制度上はまったく別のものです。

よくある勘違いが、「専任技術者がそのまま技術者名簿に載る」というものです。経審の準備を始めて初めて気づく、という会社も少なくありません。

目次

許可のための技術者:専任技術者

専任技術者は、建設業許可を維持するために必要な人です。営業所ごと・業種ごとに配置が義務付けられていて、原則として営業所に常勤している必要があります。現場への常駐はできません。

この会社がその業種の工事を請け負ってよいか、を支える役割です。

経審のための技術者:技術職員名簿

技術職員名簿は、会社にどれだけ技術者がいるかを評価するための資料です。人数が多いほど、資格の種類が充実しているほど点数が上がります。

専任技術者である必要はなく、現場に出ている社員も対象になります。許可の最低要件ではなく、会社の技術力を示す評価材料という位置づけです。

なぜ混乱するのか

どちらにも「技術者」という言葉が使われているからです。ただ制度としては、役割がはっきり分かれています。

  • 許可を維持するための技術者
  • 会社の能力を評価するための技術者

この違いを整理しないまま経審の準備に入ると、手戻りが起きやすくなります。


技術職員名簿に載せられる人、載せられない人

載せられる人の例としては、主任技術者として現場を管理している社員、施工管理技士などの資格者、実務経験のみの技術者などが該当します。常勤であれば専任技術者でなくても構いません。

一方、外注や一人親方、常勤でない社員、雇用関係が証明できない人は対象外です。経審では常勤性と技術職としての実態が重視されます。

専任技術者でも載らないことがある

専任技術者であっても、技術職員名簿に載らないケースがあります。技術業務に従事していない、常勤性が確認できない、雇用証明が不足しているといった理由です。制度上は別物なので、自動的に連動するわけではありません。

管理が難しい理由

技術者に関する情報は、建設業許可・経審・入札参加資格・現場配置・社会保険と、複数の制度にまたがります。それぞれ必要な条件や証明が違います。

さらに、資格取得・退職・配置変更で状況は常に変わります。事務担当者が一人で管理している会社では、気づいたときには情報が古くなっていた、ということが起きやすいです。

経審の準備段階で初めて問題が表面化することが多いのですが、その時点では既に管理の遅れが積み重なっています。申請直前に手戻りが発生するのは、そういう構造からきています。


まとめ

専任技術者と技術職員名簿は、同じ「技術者」という言葉でも役割がまったく違います。許可のための技術者と、評価のための技術者。この区別を理解していないと、経審や入札の場面で思わぬ不利益につながります。

技術者の情報は制度をまたいで管理する必要があり、社内だけで把握し続けるのはなかなか大変です。気になることがあれば、早めに整理しておくことをおすすめします。

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