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経営事項審査の工事経歴書|作成前に押さえておくべき実務上のポイント

この記事でわかること
- 経営事項審査における工事経歴書の位置づけ
- 工事経歴書で調整できる範囲と、調整できない範囲
- 決算変更届の工事経歴書との関係性
- 掲載する工事の選び方(元請・下請の二段階構造)
- 元請工事をどのように扱うべきか
- 作成時に迷いやすい実務上のポイント
経営事項審査の工事経歴書は、単に実績を書き出す書類ではありません。 決算変更届で整理した内容を前提に、審査用の資料として再構成するものです。
そのため、経審の時期になってから慌てて準備を始めても、調整できる範囲は限られています。 実際の現場では「何をどう書けばよいのか分からない」「思ったように整えられない」と悩むケースが少なくありません。
この記事では、特に迷いやすいポイントを実務の視点から整理します。
工事経歴書は経審の段階で作り直せる書類ではない
まず押さえておくべき点は、工事経歴書は経審の段階で自由に作り直せる書類ではないということです。
経審で使用する完成工事高や業種別の内訳は、すでに決算変更届で提出した内容が前提となります。 そのため、経審の直前になって「この業種を増やしたい」「構成を変えたい」と考えても、実務上は対応が困難です。
審査を受けたい業種を追加したい場合であっても、その業種の完成工事高が決算変更届で整理されていなければ、経審の段階だけで対応することはできません。 経審は過去の実績を評価する制度であり、申請時に実績を新たに組み替えるものではないからです。
掲載する工事の選び方には二段階のルールがある
工事経歴書に記載する工事は、好きな順に並べてよいわけではありません。 経審用の工事経歴書には、元請工事と全体の工事を段階的に記載するルールがあります。
第一段階:元請工事の記載
まず、元請工事だけを請負代金の大きい順に並べ、元請完成工事高の7割を超えるまで記載します。 ただし、7割に届かなくても10件に達すればそこで区切ることができます。
第二段階:元請・下請を含めた全体の記載
次に、元請・下請を問わず、残りの完成工事を請負代金の大きい順に並べ、完成工事高全体の7割を超えるまで記載します。 こちらも同様に、10件に達すればそこで区切ることができます。
ルールの趣旨
この二段階構造は、単に大きな工事を並べるだけでなく、元請としての実績を明確に区分して示すことを求めるものです。 元請工事が少ない場合でも、あるものは第一段階で先に記載する必要があります。
「金額順で上位10件を書けばよい」という理解は不正確であり、元請・下請の区分を意識しないまま作成すると、差し戻しの原因になります。
元請工事は制度上、先に記載する位置づけにある
上記のとおり、元請工事は記載ルール上、優先的に掲載する対象です。 これは単なるテクニックではなく、制度が元請実績の開示を求めていることに基づきます。
元請工事は、発注者との直接契約であり、施工全体を統括する立場で遂行した実績です。 経審においても、元請完成工事高は評点に直接影響するため、正確に整理しておく必要があります。
元請工事が少ない会社であっても、該当する工事がある以上は適切に記載すべきであり、下請工事に埋もれさせてしまうと、会社の実態が正しく伝わりません。
業種の判断は決算変更届の段階で済ませておく
複数の工種が含まれる工事では、どの業種に分類するか迷うことがあります。 大規模修繕工事などは特に判断が難しく、主たる工種や金額の比重をもとに整理する必要があります。
ただし、この分類は本来、決算変更届の段階で確定させておくべきものです。 経審のためだけに改めて分類し直すことは、整合性の面でも作業量の面でも現実的ではありません。
決算変更届で作成した工事経歴書と内容が一致していなければ、差し戻しや再提出を求められる可能性があります。 経審の工事経歴書は、決算変更届の内容を土台として作成するものであり、独立した書類ではない点を意識しておくことが重要です。
工事台帳が整っていないと作成自体が難しくなる
工事経歴書には、工事名・請負代金の額・工期・注文者・元請下請の別・施工場所など、複数の情報を正確に記載する必要があります。
工事台帳が日常的に整備されていれば大きな問題にはなりませんが、記録が分散している場合は確認作業だけでも相当な負担になります。 過去の請求書や契約書を一件ずつ照合して整理する作業が発生し、経審の準備期間だけでは対応しきれないこともあります。
工事経歴書の作成で苦労する原因の多くは、制度の理解不足ではなく、日常の記録管理にあります。
経審の工事経歴書は「日常管理の結果」が表れる書類
以上をまとめると、経審の工事経歴書はその場で作り込む書類ではなく、日常の実績管理の積み重ねが反映される資料です。
完成工事高の数字や業種構成を経審の段階で大きく動かすことはできません。 しかし、記載ルールに沿った正確な工事の選定と、決算変更届との整合性を保つことで、会社の実態を適切に伝えることは十分に可能です。
経審の直前だけで対応しようとすると限界があるため、決算変更届の段階から記載を意識して整理しておくことが重要です。
まとめ
工事経歴書は経審のためだけに作る書類ではなく、決算変更届から続く実績管理の一部です。 経審の段階で大きく調整することは難しく、日常の整理状況がそのまま反映されます。
「何を書けばよいか」ではなく、「これまでどう管理してきたか」が問われる書類と考えると分かりやすいでしょう。
作成で迷う背景には、制度の理解不足よりも、日常管理と経審書類のつながりが見えにくいことがあります。 必要な整理の方法は会社の規模や工事内容によって異なるため、自社の状況に合わせて早めに確認しておくことが大切です。
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