建設業で外国人を雇うときの在留資格一覧|働ける資格・働けない資格

「外国人を雇いたいけど、どの在留資格なら大丈夫なのかよくわからない」

建設業の人手不足が深刻になる中、外国人材の活用を検討する会社が増えています。しかし、在留資格の種類によって「できる仕事」と「できない仕事」が決まっており、間違えると法令違反になります。

特に建設業は、現場作業、施工管理、事務、経営と業務の幅が広いため、どの在留資格でどの業務ができるのかが分かりにくくなっています。

この記事では、建設業に関係する在留資格を一覧で整理し、それぞれ何ができて何ができないのかを解説します。

目次

建設業で働ける在留資格の全体像

まず、建設業で就労が認められる主な在留資格を一覧にします。

在留資格主な業務内容現場作業施工管理在留期間
技能実習技能の習得を目的とした実習×最長5年
特定技能1号一定の技能を要する業務最長5年
特定技能2号熟練した技能を要する業務上限なし
技術・人文知識・国際業務施工管理、設計、CADなど更新可能
技能外国特有の建築技能(例:レンガ積み)×更新可能
永住者制限なし制限なし
日本人の配偶者等制限なし更新可能
定住者制限なし更新可能

「○」は原則として可能、「△」は条件付き、「×」は原則不可を示しています。

就労制限のない在留資格

永住者

在留期間にも就労内容にも制限がありません。日本人の社員とまったく同じ扱いで雇用できます。

建設業許可の専任技術者や、経審の技術職員名簿にも、要件を満たしていれば問題なく登録・掲載できます。

日本人の配偶者等

日本人と婚姻関係にある外国人に与えられる在留資格です。就労制限がないため、現場作業から施工管理、事務まであらゆる業務に従事できます。

定住者

日系人やその配偶者など、法務大臣が特別に在留を認めた外国人に与えられます。こちらも就労制限はありません。

就労が認められる在留資格(業務内容に制限あり)

技能実習

技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的とした制度です。建設分野では22職種33作業が対象になっています。

区分期間内容
1号1年目基礎的な技能の習得
2号2〜3年目技能の習熟
3号4〜5年目上級技能の習得(優良な監理団体・実習先のみ)

技能実習生が従事できるのは、実習計画に記載された業務に限られます。施工管理業務への従事は制度上想定されていません。

建設業許可の専任技術者にはなれず、経審の技術職員名簿への掲載も原則として困難です。

→ 詳しくはこちらの記事で解説しています。 外国人技能実習生は技術職員名簿に載せられるのか|経審での扱いと注意点

特定技能1号

2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻な分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。

建設分野では、型枠施工、鉄筋施工、とび、内装仕上げなど幅広い業務が対象です。

項目内容
在留期間通算5年が上限
家族の帯同不可
技能水準技能評価試験への合格が必要
日本語能力日本語能力試験N4以上など
転職同一分野内で可能

技能実習2号を良好に修了した場合は、試験免除で特定技能1号に移行できます。

現場作業に従事できますが、施工管理業務を主たる業務として行うことは想定されていません。専任技術者への登録は原則として困難です。

特定技能2号

特定技能1号よりも高い技能水準を持つ外国人を対象とした在留資格です。

項目内容
在留期間更新に上限なし
家族の帯同可能
技能水準技能検定1級相当または同等の技能
永住申請要件を満たせば可能

在留期間に上限がないため、長期的な雇用が可能です。専任技術者や技術職員名簿への掲載も、要件を満たせば認められる可能性が高くなります。

ただし、特定技能2号の取得要件は厳しく、建設分野での該当者はまだ限られています。

→ 専任技術者になれるかどうかはこちらで解説しています。 特定技能外国人は専任技術者になれるのか|在留資格と建設業許可の関係

技術・人文知識・国際業務

大学や専門学校で学んだ知識を活かす業務に従事するための在留資格です。

建設業では、施工管理、設計、積算、CADオペレーション、工事管理事務などの業務が該当します。

注意すべきは、この在留資格では単純な現場作業はできないという点です。施工管理として現場に出ることは認められますが、作業員として工事に従事することは在留資格の活動範囲外になります。

技能

外国に特有の建築技能を持つ人を対象とした在留資格です。レンガ積みや石積みなど、日本にない特殊な技能を持つ職人が該当します。

対象となる業務が限定的であるため、一般的な建設工事で活用されるケースは多くありません。

働けない在留資格

以下の在留資格では、原則として建設業の現場で働くことはできません。

在留資格理由
留学就労不可(資格外活動許可があっても週28時間以内、建設現場は不可)
家族滞在就労不可(資格外活動許可があっても制限あり)
短期滞在就労不可
文化活動就労不可

特に留学生については、「資格外活動許可を得ていれば働ける」と誤解されることがありますが、建設現場での作業は資格外活動の対象外とされるケースが一般的です。

不法就労にならないために

外国人を雇用する際に最も注意すべきは、不法就労助長罪です。

在留資格で認められていない業務に従事させた場合、雇用した会社側も処罰の対象になります。

確認すべきポイントは3つです。

1. 在留カードの確認

雇用前に必ず在留カードの原本を確認してください。在留資格の種類、在留期間、就労制限の有無が記載されています。カードの偽造も存在するため、出入国在留管理庁のサイトで在留カード番号の有効性を確認できます。

2. 就労可能な業務内容の確認

在留資格によって従事できる業務が異なります。「建設業で雇えるか」だけでなく、「どの業務に従事させるか」まで確認が必要です。

3. ハローワークへの届出

外国人を雇い入れたとき、また離職したときには、ハローワークへの届出が義務付けられています。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科される場合があります。

育成就労制度への移行

現在の技能実習制度は、「育成就労制度」に移行する予定です。

新制度では、技能実習が抱えていた問題点(転籍の制限、労働者としての権利保護など)の改善が図られるとされています。

建設業にとっての主な変化として考えられるのは以下の点です。

  • 転籍(転職)の条件が緩和される
  • 「労働者」としての位置づけがより明確になる
  • 特定技能への移行を前提とした制度設計になる

制度の詳細はまだ確定していない部分もあるため、最新の情報を確認しながら対応していく必要があります。

在留資格と建設業許可・経審の関係まとめ

在留資格現場作業専任技術者技術職員名簿
技能実習不可原則不可
特定技能1号原則困難条件付き
特定技能2号可能性が高い可能性が高い
技術・人文知識・国際業務条件付き条件付き
技能原則困難条件付き
永住者可能可能
日本人の配偶者等可能可能
定住者可能可能

よくある質問(FAQ)

Q1. 技能実習生が特定技能に移行するとき、会社側で必要な手続きはありますか?

A. 在留資格の変更申請は本人が行いますが、会社側では雇用契約の締結、建設特定技能受入計画の認定申請、JACへの加入などが必要です。技能実習と特定技能では受入れの枠組みが異なるため、事前の準備が重要です。

Q2. 特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可が必要ですか?

A. はい。建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可を取得していることが要件のひとつです。許可を持っていない会社は受け入れることができません。

Q3. 外国人社員の在留期間が切れそうな場合、どうすればいいですか?

A. 在留期間の満了前に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。更新申請中であれば、従前の在留資格で引き続き就労できます。在留期間の管理は会社としても把握しておくことをおすすめします。

Q4. 技能実習と特定技能を同時に受け入れることはできますか?

A. 可能です。ただし、それぞれ受入れの要件や手続きが異なります。技能実習は監理団体を通じた受入れ、特定技能は直接雇用が基本です。社内で管理体制が複雑になるため、それぞれの制度を正しく理解しておく必要があります。

まとめ

建設業で外国人を雇用する際は、在留資格の種類によって「何ができるか」が明確に分かれます。

現場作業ができるか、施工管理を任せられるか、専任技術者になれるか、技術職員名簿に載せられるか。すべて在留資格次第です。

まずは自社の外国人社員の在留資格を正確に把握し、それぞれ何ができて何ができないのかを整理してください。

在留資格の確認や、建設業許可・経審との関係でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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