建設会社の代表者が変わるとき、「建設業許可はどうなるのか」と不安に思う方は少なくありません。
代表者の交代には、大きく2つのパターンがあります。ひとつは社長が生前に後継者に代表を譲る「生前の事業承継・役員交代」、もうひとつは社長が亡くなって相続人が事業を引き継ぐ「死亡による相続」です。
どちらのケースでも、建設業許可に関する手続きが必要になります。それぞれの手続きの内容と注意点を整理してお伝えします。
令和2年改正で「承継制度」が整備されました
建設業許可の承継については、令和2年(2020年)10月1日施行の建設業法改正により、制度が大きく変わりました。
改正前は、事業譲渡・合併・相続などがあった場合、一度許可を廃業して新たに許可を取り直す必要がありました。この場合、許可番号が変わるだけでなく、許可がない「空白期間」が生じるという問題がありました。
改正後は、建設業法第17条の2および第17条の3に「承継」の規定が新設され、事前に認可を受けることで、許可番号・経審の結果も含めて建設業許可に関する地位をそのまま引き継ぐことができるようになりました。
パターン① 生前の代表者交代(役員交代・事業承継)
法人の代表者が変わる場合
社長が高齢になり後継者に代表取締役を譲る、あるいは経営体制の変更で代表が交代するケースは、建設業許可上は「役員の変更」として扱われます。
この場合の手続きは次のとおりです。
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 法務局への登記変更 | 法務局 | 変更後2週間以内 |
| 建設業許可の変更届 | 福岡県建設業担当窓口 | 変更後30日以内 |
許可そのものは引き継がれますので、新たに許可を取り直す必要はありません。ただし、変更届の提出が必要であることをお忘れなく。
個人事業主が法人に組織変更する場合(法人成り)
個人事業主が法人を設立して事業を引き継ぐ場合(法人成り)は、建設業法第17条の2の「譲渡及び譲受け」に該当します。
この場合、新設法人が事前に認可申請を行い、認可を受けることで個人事業主の許可を引き継ぐことができます。
認可申請のポイント
- 認可申請は承継予定日の前に行う必要があります(事前認可制度)
- 承継を受ける法人が許可要件(経管・専任技術者・財産的基礎など)を満たしていることが必要です
- 認可が下りると、許可番号・経審の結果も含めてそのまま引き継ぐことができます
パターン② 代表者が亡くなった場合(相続)
個人事業主が亡くなった場合
個人事業主の建設業者が亡くなった場合、許可は自動的に相続人に引き継がれるわけではありません。
相続人が建設業を引き続き営もうとする場合は、建設業法第17条の3に基づき、相続の認可申請を行う必要があります。
手続きの流れ
- 被相続人(亡くなった方)の死亡を確認
- 相続人が30日以内に認可申請を提出
- 認可申請後、処分が下りるまでの間は、相続人は許可を受けたものとして扱われる
- 認可が下りれば、被相続人の許可を承継
重要なポイント
認可申請後、処分が下りるまでの間は建設業を継続できます。ただし、30日以内に申請しなかった場合、この経過措置は適用されません。亡くなったことに気づいてから速やかに手続きを進めることが大切です。
法人の代表者が亡くなった場合
法人の場合、代表者が亡くなっても法人格は存続しますので、許可は法人に対して与えられているものとして維持されます。
ただし、次の手続きが必要です。
- 法務局への登記変更(新しい代表者の就任登記)
- 建設業の変更届(代表者・役員の変更届)
亡くなった代表者が経管を兼ねていた場合は、後任の経管を速やかに選任して変更届を提出する必要があります。経管が不在のままでは許可の維持に影響が出る可能性があります。
どちらのケースでも経管の確認が必須です
代表者が変わる場合に最も注意が必要なのが、経営業務の管理責任者(経管)の要件です。
経管は、建設業に関し5年以上の経営経験を持つ常勤の役員等である必要があります(建設業法第7条第1号)。新しい代表者や後継者がこの要件を満たしていない場合、経管として登録できず、許可の維持が困難になることがあります。
事業承継を検討している場合は、後継者が経管の要件を満たしているかどうかを早い段階で確認しておくことをおすすめします。要件を満たすためには一定の経営経験年数が必要なため、後継者育成と並行して準備を進めることが大切です。
経管の要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ 経営管理責任者と専任技術者の違い|建設業許可の2つの要件 ▶ 建設業許可の経営業務管理責任者|確定申告書5年分で証明できるケース
承継のパターンと手続きのまとめ
| パターン | 根拠条文 | 手続きの種類 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 法人の代表者交代 | 建設業法第11条 | 変更届 | 30日以内 |
| 個人→法人(法人成り) | 建設業法第17条の2 | 事前認可申請 | 承継予定日前 |
| 個人事業主の死亡(相続) | 建設業法第17条の3 | 相続認可申請 | 死亡後30日以内 |
| 法人代表者の死亡 | 建設業法第11条 | 変更届+登記変更 | 30日以内 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 法人成りをするとき、許可番号は変わりますか?
A. 令和2年改正後は、事前認可申請を行って認可を受ければ、許可番号をそのまま引き継ぐことができます。改正前は新規取得が必要でしたが、現在は許可の空白期間なしに承継できるようになりました。
Q2. 相続の認可申請は、相続人が複数いる場合はどうなりますか?
A. 複数の相続人がいる場合、そのうちの一人が認可申請を行います。誰が事業を承継するかについて、相続人間で話し合っておく必要があります。
Q3. 代表者が亡くなってから30日以内に手続きができなかった場合はどうなりますか?
A. 個人事業主の場合、30日以内に認可申請をしないと経過措置が適用されず、許可が失効した状態になってしまいます。この場合、新たに許可を取り直す必要があります。気づいた時点で速やかに専門家に相談することをおすすめします。
Q4. 後継者が経管の要件を満たしていない場合はどうすればいいですか?
A. まずは要件を満たすための経営経験を積む期間が必要です。すぐに承継できない場合は、現在の経管がしばらく継続できる体制を維持しながら、後継者の育成を進めていく方法が一般的です。具体的な状況によって対応が変わりますので、早めにご相談ください。
Q5. 経審の結果も引き継げますか?
A. 令和2年改正後の承継制度を利用した場合、経審の結果も含めて引き継ぐことができます。ただし、承継後は改めて経審を受け直す必要があります。
まとめ
- 令和2年10月の建設業法改正により、事業承継・相続の際に許可をそのまま引き継げる「承継制度」が整備されました(建設業法第17条の2・第17条の3)
- 法人の代表者交代は変更届(30日以内)で対応できます
- 個人から法人への法人成りは、承継予定日前の事前認可申請が必要です
- 個人事業主が亡くなった場合、相続人は死亡後30日以内に認可申請を行う必要があります
- どのケースでも、後継者が経管の要件を満たしているかどうかの確認が最重要です
- 承継を検討している場合は、早めに準備を始めることが大切です
代表者の交代や事業承継でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。認可申請の準備から変更届の提出まで、まとめてサポートします。

