
この記事は「建設業許可とは|必要になるケースと取得の全体像をわかりやすく解説」の関連記事です。
建設業許可を取ろうとするとき、多くの会社がつまずくのが「専任技術者」です。
「資格を持った人がいないと許可は取れないの?」 「実務経験だけでも大丈夫?」
こうした疑問は、許可を検討する段階で必ず出てきます。専任技術者は、経営業務の管理責任者とならんで、許可の要件のなかでも特に証明に手間がかかる部分です。
この記事では、専任技術者とは何か、なるための要件、必要な資格や実務経験を、これから許可を取る方に向けて整理します。
専任技術者とは
専任技術者とは、建設業許可を受けた営業所ごとに、常勤で配置しなければならない技術者のことです。請負契約が技術的に適切かを判断し、見積りや契約、工事の進行を技術面から支える役割を担います。
許可を受けようとするすべての営業所に、その業種に対応した専任技術者を専任で置くことが必要です。これは許可を取るときだけの要件ではありません。取得後に専任技術者が不在になると、許可の取消しの対象になることもあるため、継続して配置しておく必要があります。
「営業所技術者」という新しい呼び方
最近の建設業法改正で、呼び方が整理されました。
正式名称は、一般建設業の場合は「営業所技術者」、特定建設業の場合は「特定営業所技術者」です。あわせて「営業所技術者等」と総称されます。ただし、実務の現場では従来どおり「専任技術者」「専技(せんぎ)」と呼ばれることがほとんどです。
申請書類や行政の案内で「営業所技術者」という言葉を見かけても、従来の専任技術者と同じものだと考えて差し支えありません。
現場の「主任技術者・監理技術者」との違い
専任技術者と混同されやすいのが、工事現場に配置される「主任技術者」「監理技術者」です。役割の場所が違います。
- 専任技術者(営業所技術者):営業所に常勤し、契約や見積りを技術面から管理する人
- 主任技術者・監理技術者:実際の工事現場に配置され、施工を管理する人
原則として、営業所に常勤すべき専任技術者が、同時に遠くの工事現場に出ることはできません。ただし一定の条件下では兼務が認められる場合もあります。
専任技術者になるための3つのルート
専任技術者として認められるには、次の3つのルートのいずれかを満たす必要があります。どれかひとつでかまいません。
① 国家資格を持っている
許可を受けたい業種に対応した国家資格を持っていれば、専任技術者になれます。たとえば建築一式なら建築施工管理技士、電気工事なら電気工事施工管理技士、といった具合です。資格があれば実務経験の年数を証明する必要がないため、最もスムーズなルートです。
② 指定学科の卒業+実務経験
許可を受けたい業種に関連する「指定学科」を卒業している場合は、実務経験の年数を短縮できます。具体的には、高校の指定学科卒業なら5年以上、大学・高専の指定学科卒業なら3年以上の実務経験で要件を満たせます。
③ 実務経験のみ(10年以上)
資格も指定学科の卒業もない場合は、その業種について10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
ただし、このルートは証明がいちばん大変です。10年分の実務を、工事の契約書・請求書・通帳の入金記録などで裏づける必要があります。書類が散逸していると、経験はあるのに証明できない、という事態になりかねません。
一般建設業と特定建設業で要件が違う
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で大きく異なります。
特定建設業は、元請として大規模な工事を統括し、下請業者を指導監督する重い責任を負います。そのため、専任技術者の要件は一般建設業より格段に厳しく、原則として1級の国家資格などが求められます。一般建設業で認められる2級資格や10年の実務経験だけでは、原則として特定建設業の専任技術者にはなれません。
これから許可を取る多くの会社は一般建設業から始めるため、まずは一般建設業の要件を押さえておけば十分です。
常勤性の証明も必要
専任技術者は「その営業所に常勤していること」が前提です。名前だけ借りる、という形は認められません。
他社の役員を兼務していたり、営業所から著しく離れた場所(片道2時間以上など)に住んでいたりすると、常勤性が認められない可能性があります。証明には、事業所名が記載された健康保険証の写しや、住民税の特別徴収税額通知書などが使われます。
実務経験で証明するなら、日ごろの書類管理がカギ
ここが、当事務所がいちばんお伝えしたいところです。
専任技術者を実務経験で証明する場合も、退職や異動で交代する場合も、必要になるのは「その人が、その業種の工事に、どれだけ携わってきたか」を示す書類です。工事の契約書、請求書、入金がわかる通帳——こうした記録が日ごろから整理されていれば、証明はスムーズに進みます。
逆に、書類が手元になかったり、誰がどの工事を担当したかが曖昧だったりすると、要件を満たしているはずなのに証明できず、許可や変更の手続きが滞ってしまいます。専任技術者の管理は、実は日々の工事記録の管理とひとつながりなのです。
まとめ
専任技術者(営業所技術者)は、建設業許可を受ける営業所ごとに常勤で置く技術者です。なるには「国家資格」「指定学科+実務経験」「実務経験10年」の3ルートのいずれかを満たす必要があり、特定建設業では原則1級資格などのより厳しい要件が求められます。
そして、資格がなく実務経験で証明する場合や、担当者が交代する場合には、日ごろの工事書類の整理がそのまま手続きのしやすさに直結します。
当事務所では、建設会社での経理・総務の経験をいかし、専任技術者の要件確認から、それを支える日々の書類管理までをまとめてサポートしています。「うちの会社で専任技術者になれる人がいるか確認したい」「実務経験で証明できるか不安」という方は、3分セルフ診断やLINEからお気軽にご相談ください。
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