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技術職員名簿の書き方と記載例|経審で差し戻されない作り方

技術職員名簿に載せる人は決まった。 でも、いざ書こうとすると手が止まる。
「コード番号は何を書けばいい?」 「実務経験だけの人はどう記載する?」 「去年の名簿をコピーして日付だけ変えていいの?」
技術職員名簿は、経営事項審査(経審)の評点に直結する書類です。 記載ミスや記入漏れがあると、差し戻しや修正対応に時間を取られます。
この記事では、技術職員名簿(様式第25号の11別紙2)の各項目の書き方と、よくあるミスを具体例とあわせて解説します。
→ 「そもそも誰を載せられるのか?」はこちらの記事で整理しています。 技術職員名簿に載る人・載らない人|経審で”人数が足りない”を防ぐ条件と証明書類
技術職員名簿の様式と全体の構成
技術職員名簿は、経審の申請書類のひとつで、様式第25号の11別紙2を使用します。
記載する主な項目は次のとおりです。
- 技術職員の氏名
- 生年月日
- 有資格区分コード
- 資格の種類に対応するコード番号
- 監理技術者講習の受講の有無
- 審査基準日以前6か月超の雇用確認
一人ひとりの技術者について、保有する資格や区分に対応したコードを正しく記載する必要があります。
各項目の書き方
【氏名・生年月日】
氏名はフルネームで記載します。通称や略称は使えません。 生年月日は元号(昭和・平成など)で記載する場合と西暦の場合があり、提出先の指定に従ってください。
【有資格区分コード】
技術者の資格レベルに応じたコードを記入します。主な区分は以下のとおりです。
- 1級資格者(監理技術者講習修了)→ コードにより加点が最も大きい
- 1級資格者(講習未修了)
- 基幹技能者
- 2級資格者
- その他(実務経験のみ)
都道府県によって記載ルールが微妙に異なる場合があるため、必ず提出先の手引きを確認してください。
【資格コード番号】
保有している資格ごとに、対応するコード番号を記入します。
たとえば、1級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士など、資格の種類によって番号が決まっています。コード番号は経審の手引きの別表に一覧がありますので、そこから正確に転記します。
1人が複数の資格を持っている場合は、最も評点の高い資格で記載するのが基本です。ただし、業種が異なる資格を持っている場合は、それぞれ記載できるケースもあります。
【監理技術者講習の受講の有無】
1級資格者の場合、監理技術者講習を修了しているかどうかで加点が変わります。
修了している場合は「有」を記載し、修了証の写しを添付します。講習の有効期限が切れている場合は「無」扱いになるため、期限の確認も必要です。
【審査基準日以前6か月超の雇用確認】
技術職員名簿に載せるには、審査基準日より前に6か月を超えて常勤していることが条件です。
この確認のため、健康保険被保険者証の写しや雇用保険の被保険者証など、雇用関係を示す書類の準備が必要になります。
入社日が審査基準日の6か月前以降の社員は、どれだけ優秀でも今回の経審には載せられません。次回の審査に向けて準備しておきましょう。
記載例:資格保有者の場合
1級土木施工管理技士を持つ社員Aさんの場合。
- 氏名:山田 太郎
- 生年月日:昭和55年4月1日
- 有資格区分:1級資格者(監理技術者講習修了)
- 資格コード:1級土木施工管理技士に対応するコード番号
- 監理技術者講習:有(修了証の写しを添付)
- 雇用期間:審査基準日の2年前から常勤
このケースでは、Z点の加算が最も大きい区分で評価されます。
記載例:実務経験のみの場合
国家資格を持たないが、10年以上の土木工事の施工管理経験がある社員Bさんの場合。
- 氏名:佐藤 次郎
- 生年月日:昭和60年8月15日
- 有資格区分:その他(実務経験のみ)
- 資格コード:該当なし(実務経験による技術者として記載)
- 監理技術者講習:対象外
- 雇用期間:審査基準日の3年前から常勤
実務経験のみの場合は、加点は小さくなります。ただし、人数としてカウントされるため、載せられる人を漏らさないことが重要です。
実務経験で記載する場合は、施工管理に従事していたことを裏付ける書類が必要です。工事台帳、施工体制台帳、工事経歴書などで確認できることが求められます。
よくあるミスと差し戻しの原因
経審で技術職員名簿が差し戻される原因は、大きく分けて5つあります。
1つ目は、資格コードの記入ミスです。 似たような資格名でもコードが異なります。手引きの別表を見ながら一つずつ確認してください。
2つ目は、監理技術者講習の有効期限切れです。 講習修了で記載したのに、審査基準日時点で有効期限が切れていたというケースがあります。
3つ目は、6か月の雇用期間を満たしていない社員を載せてしまうことです。 入社日の確認不足で起きやすいミスです。
4つ目は、常勤性の証明書類の不備です。 健康保険証の事業所名が申請会社と一致しない、というケースが意外と多いです。出向者や転籍直後の社員は特に注意が必要です。
5つ目は、前年の名簿をそのままコピーしてしまうことです。 退職した社員が残っていたり、新たに資格を取得した社員が反映されていなかったりします。名簿は毎回、最新の情報で作り直すのが原則です。
名簿を正確に作るためのコツ
経審の直前に慌てて作ると、ミスが起きやすくなります。
ふだんからできることとして、次の4つをおすすめします。
1つ目は、社員の資格一覧を台帳にしておくことです。 資格名、取得日、有効期限、証書の保管場所をまとめておくと、名簿作成時にすぐ取りかかれます。
2つ目は、入退社があったら台帳をその都度更新することです。 経審の時期にまとめてやろうとすると、漏れが出ます。
3つ目は、監理技術者講習の有効期限を管理することです。 期限が切れると加点区分が下がるため、更新時期を事前に把握しておくことが大切です。
4つ目は、実務経験のみで載せる社員については、ふだんから施工管理の実態がわかる記録を残しておくことです。 いざ証明しようとしたときに、記録がなければ載せられません。
よくある質問(FAQ)
Q1. 同じ人に複数の資格がある場合、全部書くべきですか?
A. 同じ業種の資格であれば、最も評点の高い資格1つで記載するのが基本です。異なる業種の資格であれば、それぞれ記載できます。詳しくは提出先の手引きで確認してください。
Q2. 派遣社員は技術職員名簿に載せられますか?
A. 載せられません。技術職員名簿に掲載できるのは、直接的な雇用関係がある常勤社員に限られます。
Q3. 資格を取ったばかりの社員は載せられますか?
A. 資格の取得日が審査基準日より前であれば載せられます。ただし、6か月超の常勤要件も満たしている必要があります。資格を取得したタイミングと入社日の両方を確認してください。
Q4. 前回の経審で載せた人を、今回外しても問題ありませんか?
A. 問題ありません。退職や異動などで要件を満たさなくなった場合は、外すのが正しい対応です。ただし、人数が減るとZ点に影響するため、代わりに載せられる社員がいないか確認しておくとよいでしょう。
Q5. 名簿の作成を行政書士に依頼するメリットはありますか?
A. 資格コードの照合、常勤性の証明書類の確認、提出先ごとのルール対応など、細かい確認作業が多い書類です。経審に慣れた行政書士に依頼すると、差し戻しリスクを減らせるだけでなく、自社の技術者体制の整理にもつながります。
まとめ
技術職員名簿は、「載せる人を決めたら終わり」ではありません。
コード番号、資格区分、講習の有無、雇用期間。 一つひとつを正確に記載して、はじめて経審の評点に反映されます。
差し戻しを防ぐポイントは3つです。
手引きを見ながらコードを正確に記入すること。 証明書類を事前に揃えておくこと。 前年のコピーで済ませず、最新情報で作り直すこと。
技術職員名簿の作成や経審の準備でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
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