一人親方・個人事業主が建設業許可を取るには|実務経験での証明を代行【福岡】

「一人親方だから」「法人じゃないから」と、建設業許可をあきらめていませんか。個人事業主のままでも、建設業許可は取れます。この記事では、一人親方・個人事業主が許可を取るときに、どこでつまずきやすいか、そして実務経験での証明をどうサポートできるかを整理します。

目次

一人親方でも建設業許可は取れる

法人でなくても、個人事業主のまま取得できる

建設業許可は、法人でなければ取れないものではありません。個人事業主・一人親方のままでも、要件を満たせば取得できます。「まず法人化しないといけない」と思い込んでいる方もいますが、そんなことはありません。将来の法人化を見据えて、まず個人で取っておく、という進め方も可能です。

許可が必要になるのはどんなときか

建設業許可が必要になるのは、1件の請負金額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うときです。これ未満の軽微な工事だけなら、許可は要りません。ただ、元請から許可を求められた、より大きな工事を請けたい、といった場面で必要になります。

個人事業主がつまずきやすい2つの要件

経営業務の管理責任者(経管)|個人事業の経験も使える

建設業に関する5年以上の経営経験が必要です。法人の役員経験だけでなく、個人事業主として建設業を営んできた期間も、経営経験として使えます。確定申告書などで、その期間を証明していきます。

営業所技術者(旧・専任技術者)|資格または実務経験10年

対応する資格を持つ人か、実務経験10年以上を証明できる人が必要です。資格がない一人親方の場合、この「実務経験10年」での証明が、いちばんの山場になります。

いちばんの山場は「実務経験の証明」

資格がなくても、10年の実務経験で証明できる

資格を持っていなくても、その業種の工事を10年以上続けてきた実績があれば、実務経験で営業所技術者の要件を満たせます。長く現場をやってきた一人親方にとっては、むしろ得意なところです。

証明に使える書類|過去の請求書・注文書など

実務経験は、当時の工事を裏づける請求書・注文書・契約書などで証明します。「その工事を、その時期に、確かに請けていた」と分かる書類を、年度をまたいで揃えていく必要があります。

書類が揃わないときはどうするか

一人親方の場合、昔の請求書が手元に残っていない、整理されていない、というケースが少なくありません。それでも、取引先に控えを依頼する、通帳の入金記録と突き合わせるなど、証明の道はあります。「書類がないから無理」とあきらめる前に、一度確認する価値があります。

実務経験の証明を代行します

当事務所では、どの書類を・どの年度分・どう集めればいいかを具体的にご案内し、集まった書類を建設業許可の様式に落とし込むところまで対応します。請求書の束のままお預かりして、そこから整理・作成することもできます。ご自身で手引きを読み解いて要件を判断し、様式を埋める——その一番大変な部分を引き受けます。

まとめ

一人親方・個人事業主のままでも、建設業許可は取れます。つまずきやすいのは経管と営業所技術者の2つで、特に資格がない場合は実務経験10年の証明が山場です。過去の請求書などが揃わなくても、証明の道はあります。「自分は取れるのか」の確認だけでも、まずはお気軽にご相談ください。決算期や、これまでの工事の経歴を教えていただければ、要件を満たせるかをお伝えします。

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