建設業許可の「500万円」の話 ― よくある2つの誤解

建設業許可(一般)を取るときに必ず出てくるのが、財産的基礎の要件=いわゆる「500万円」です。当事務所にも、この500万円について次のようなご質問をいただきました。

  • 個人事業主の方から「今、手元に500万円はありません。一時的に用意した残高でも大丈夫ですか?」
  • 会社を設立して3年目の方から「設立のときに資本金として500万円を入れました。それとは『別に』もう500万円必要なんですか?」

結論から言うと、お二人とも心配されているほどハードルは高くありません。 ただ、それぞれ押さえておくべきポイントがあります。順番にご説明します。

目次

そもそも「500万円」とは何か

一般建設業許可では、財産的基礎として次のいずれか一つを満たせばOKとされています。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること
  3. 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(=更新の方など)

新しく許可を取る方は、①か②で証明することになります。ここが分かれ道です。

ご質問①:個人事業主 ―「一時的な残高でも大丈夫?」

大丈夫です。 個人事業主の方や、決算書で自己資本を示せない方は、上の②「資金調達能力」で証明するのが一般的です。

具体的には、金融機関が発行する「預金残高証明書」で500万円以上あることを示します。

ここで大事なのは、残高証明書は”ある一時点”の残高を証明する書類だということです。つまり、申請のタイミングに合わせて500万円を口座に用意し、その状態で証明書を取ればよい、という運用になっています。ご家族から一時的に借りて用意される方も実際にいらっしゃいますし、それ自体が問題になることはありません。

ただし、注意点が2つあります。

  • 証明書には「有効期限」がある:残高証明書は「発行日(証明日)から一定期間内」のものしか使えません。福岡県では発行後1か月以内のものが必要です。証明書を取るタイミングと申請のタイミングがずれると、取り直しになります。
  • お金を動かす順番:証明書を取った「後」にすぐ引き出しても、書類上は問題ありません。ですが、他の書類と日付の整合が必要な場面もあるので、「いつ用意して、いつ証明書を取って、いつ申請するか」を先に決めてから動くのが失敗しないコツです。

一時的な残高でも要件は満たせますが、「タイミング勝負」の書類である点だけご注意ください。

ご質問②:設立3年目の会社 ―「資本金とは別に、もう500万円?」

別に用意する必要はありません。 ここは誤解が多いところです。

会社の場合、財産的基礎は上の①「自己資本が500万円以上」で判断します。そしてこの「自己資本」は、直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額で見ます。

設立時に資本金500万円を入れられたとのことですが、その500万円はそのまま自己資本(純資産)の中身です。「資本金の500万円」と「要件の500万円」は、別々の2つのお金ではなく、同じものを指しています。 ですから、資本金500万円が今も純資産として残っていれば、それだけで要件クリアです。もう一度500万円を用意する必要はありません。

ただし、会社の場合は「今」の残高ではなく「直前の決算」で見るため、次の点を確認してください。

  • 赤字で目減りしていないか:設立から3年、もし赤字が続いて純資産が500万円を下回っている(=資本金を食いつぶしている)と、①では要件を満たせません。
  • その場合の逃げ道:それでも、個人事業主の方と同じ②「資金調達能力(残高証明書)」のルートで証明できます。決算がふるわなくても、あきらめる必要はありません。

つまり会社の方は、「直前の決算書の純資産が500万円以上あるか」をまず確認 → 足りなければ残高証明書で対応、という流れになります。

まとめ

何で証明するかポイント
個人事業主預金残高証明書(500万円以上)一時的な残高でOK。ただし証明書の有効期限とタイミングに注意
会社直前決算の純資産が500万円以上資本金500万円がそのまま該当。別途用意は不要。赤字で目減りしていれば残高証明書で対応

「500万円」は、「別に貯めておく現金」ではなく、「証明の仕方」の問題だとご理解いただくと、ぐっと分かりやすくなります。

とはいえ、証明書の有効期限や、決算書のどの数字を見るかは、都道府県や個別の事情によって扱いが変わることがあります。福岡県での申請をお考えで「うちの場合はどうなる?」と迷われたら、書類を整える前の段階でご相談ください。間違いのない書類を、正しい順番で整えるお手伝いをいたします。

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