建設業許可の6つの要件|取得に必要な条件をまとめて解説

建設業許可を取りたいと思ったとき、まず確認すべきなのが「自分の会社は要件を満たしているか」です。

建設業許可には、満たすべき要件が大きく6つあります。どれかひとつでも欠けると許可は下りません。逆に言えば、この6つを早めに確認しておけば、何を準備すればいいかがはっきりします。

この記事では、建設業許可の6つの要件を、これから取る方に向けてまとめて整理します。それぞれの詳しい解説記事もあるので、気になる項目はあわせてご覧ください。

目次

建設業許可の6つの要件【一覧】

許可を取るには、次の6つをすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎があること
  5. 社会保険に適切に加入していること
  6. 欠格要件に該当しないこと

ひとつずつ見ていきます。

① 経営業務の管理責任者がいること

会社の経営面を支える、建設業の経営経験を持った人が必要、という要件です。

法人なら常勤の役員のうち1人、個人なら本人または支配人が、建設業について原則5年以上の経営経験を持っていることが基本となります。専任技術者が「技術面」を担うなら、経管は「経営面」を担う人、という関係です。

経管と専任技術者は、許可のなかでも特に証明に手間がかかる2大要件です。

経営業務の管理責任者とは|要件と必要な経験をわかりやすく解説

② 営業所ごとに専任技術者がいること

許可を受けたい業種に対応した資格や実務経験を持つ技術者を、営業所ごとに常勤で配置する、という要件です。許可の技術的な根幹をなす部分です。

専任技術者になるルートは、「国家資格」「指定学科の卒業+実務経験」「実務経験10年」の3つ。どれかひとつを満たせば配置できます。

専任技術者とは|要件・必要な資格・実務経験をわかりやすく解説

③ 誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと、という要件です。

「不正な行為」とは契約に関する詐欺・脅迫・横領など、「不誠実な行為」とは工事内容や工期に関する契約違反などを指します。過去にこうした行為で処分を受けていると、この要件を満たせない場合があります。多くの会社にとっては、通常どおり誠実に営業していれば問題になることは少ない要件です。

④ 財産的基礎があること

工事を請け負って完成させるだけの、最低限の資金力があること、という要件です。

一般建設業の場合、次のいずれかを満たせばクリアできます。

  • 直前の決算で、自己資本(純資産)が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の預金残高証明書などで証明)

ここで誤解されやすいのが、「現金で500万円を用意しないといけない」という思い込みです。実際には、会社の純資産が500万円以上あれば残高証明は不要ですし、純資産が足りない場合でも、申請時点で500万円以上の預金残高を示せれば要件を満たせます。

なお、純資産と預金残高は性質が異なるため、「純資産300万円+預金200万円で合計500万円」といった合算はできません。どちらか一方で500万円に達している必要があります。

特定建設業の場合は、これよりも厳しい財産的基礎が求められます。

⑤ 社会保険に適切に加入していること

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していること、という要件です。

かつては必須ではありませんでしたが、2020年10月の建設業法改正で、社会保険への加入が許可の要件として明確に位置づけられました。現在は、未加入のままでは許可を取得・維持できません。

建設業で社会保険未加入だと許可はどうなるか

⑥ 欠格要件に該当しないこと

過去の法令違反などで、許可を受けられない事由(欠格要件)に該当しないこと、という要件です。

たとえば、禁錮以上の刑に処せられて5年を経過していない場合や、建設業法など一定の法律に違反して罰金刑を受けてから5年を経過していない場合などが該当します。これは申請する法人の役員などについても確認されます。

要件は「取るとき」だけでなく「維持するとき」も必要

ここが、これから許可を取る方に知っておいてほしい大切な点です。

これらの要件は、許可を取るときに一度満たせば終わりではありません。5年ごとの更新時にも、引き続き要件を満たしている必要があります。

特に、経管や専任技術者が退職・引退して不在になると、許可の取消し事由になり得ます。財産的基礎も、更新申請のたびに確認されます。つまり、許可を取った後も、これらの要件を維持し続ける体制が欠かせません。

人の配置も、財産の状況も、日ごろから「次の更新でも大丈夫か」という目で見ておくと、いざというときに慌てずにすみます。

まとめ

建設業許可の6つの要件は、経営業務の管理責任者・専任技術者・誠実性・財産的基礎・社会保険・欠格要件です。このうち経管と専任技術者は証明に手間がかかり、財産的基礎は「現金500万円が必要」という誤解が多いポイントです。

そして、これらの要件は取得時だけでなく、5年ごとの更新でも満たし続ける必要があります。「取ること」と「維持すること」はひとつながりです。

当事務所では、建設会社での経理・総務の経験をいかし、許可の要件確認から、取得後にそれを維持していく体制づくりまでをサポートしています。「うちの会社は要件を満たしているか確認したい」という方は、3分セルフ診断やLINEからお気軽にご相談ください。

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