決算変更届とは?行政書士報酬に差がある理由も解説

建設業許可を持っている会社は、毎年決算が終わったあとに「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。

名前は「届出」ですが、これを出していないと許可の更新ができません。毎年のことなので後回しにしがちですが、放置するとあとで困る手続きです。

特に3月決算の会社は、提出期限が7月末です。心当たりのある方は早めの準備をおすすめします。

目次

何を届け出るの? 

会社の1年間の工事実績と財務状況を報告する手続きです。主な提出書類はこのあたりです。

  • 工事経歴書(様式第二号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
  • 財務諸表
  • 納税証明書
  • 技術者名簿(様式第十一号の二)

決算日から4ヶ月以内に提出する必要があります。

出さないとどうなる?

一番大きな影響は、許可の更新ができなくなることです。

建設業許可の更新申請をするとき、決算変更届が毎年きちんと提出されているかを確認されます。未提出の年度があると、まずそちらを済ませてからでないと更新を受け付けてもらえません。

更新期限ギリギリで気づいて、何年分もまとめて出すことになる会社も実際にあります。慌てないためにも、毎年決算が終わったら早めに対応するのがおすすめです。

また、経審を受ける場合は決算変更届の提出が前提になるので、こちらも遅れると影響が出ます。

行政書士の報酬、なぜ事務所ごとに違う?

決算変更届を行政書士に依頼する場合、報酬は事務所によってかなり幅があります。「どこに頼めばいいかわからない」という方のために、料金に差が出る理由を整理しておきます。

許可業種の数 業種が複数あると工事経歴書を業種ごとに作るため、作業量が増えます。業種数に応じて料金が変わる事務所が多いです。

個人事業主か法人か 法人は財務諸表が複雑になるため、個人より手間がかかります。

工事台帳が整っているかどうか 工事情報がまとまっている会社と、請求書や通帳に散らばっている会社では作業量がまったく違います。台帳整理を含むかどうかで料金が変わります。

書類の取得をどこまで代行するか 納税証明書や登記事項証明書などの取得が含まれているか、お客様側でご準備いただくかによっても差が出ます。

料金の数字だけで比較するのではなく、「何が含まれていて、自分でやる作業はどれくらい残るか」を確認しておくと、頼んでから後悔しにくいと思います。

当事務所では、決算変更届 33,000円〜(個人)/44,000円〜(法人)で承っています。詳細は報酬額表をご覧ください。

工事台帳が整っていないとどうなる?

決算変更届の作成には、1年分の工事情報(工事名・発注者・請負金額・施工期間など)が必要です。

この情報がまとまっていないと、まず整理するところから始めなければなりません。慣れていないとこの作業だけでかなりの時間がかかります。

「整理したいけど手が回らない」という場合は、当事務所でサポートすることも可能です。まずは状況をお聞かせください。

来年からバタバタしたくないという方には、工事台帳の整備(データ収集・整理)を単発でお手伝いすることもできます。

よくある質問

Q. 開業したばかりで工事台帳がありません 工事台帳のテンプレートをお渡しすることもできます。来年からスムーズに対応できる仕組みを一緒に作りましょう。

Q. 何年分かまとめて出せますか? 出せます。ただし、年度ごとに書類を作成する必要があるため、まとめて出す場合はその分の費用と時間がかかります。早めのご相談をおすすめします。

Q. 福津市以外でも対応できますか? はい、オンライン・郵送で福岡県全域に対応しています。

まとめ

決算変更届は毎年必要な手続きで、出していないと許可の更新ができなくなります。地味ですが、許可を維持するための土台になる大事な届出です。

「毎年バタバタしている」「そもそも出してたかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。

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