経営業務の管理責任者とは|要件と必要な経験をわかりやすく解説

建設業許可を取るとき、専任技術者とならんで大きな関門になるのが「経営業務の管理責任者」です。「経管(けいかん)」と略して呼ばれます。

「会社の経営経験がある人がいないと、許可は取れないの?」 「何年の経験が必要?」

これから許可を取る方が、最初に確認しておきたいポイントです。この記事では、経営業務の管理責任者とは何か、なるための要件、必要な経験を整理します。

目次

経営業務の管理責任者(経管)とは

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定期間の経験を持ち、会社の経営を適切に管理できる立場の人のことです。建設工事は金額も大きく工期も長いため、経営面でも安定して工事をやり遂げられる体制があるかどうかを確認するために設けられた要件です。

法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業の場合は本人または支配人のうち1人が、この要件を満たす必要があります。

専任技術者が「技術面」を支える人なら、経管は「経営面」を支える人、という整理がわかりやすいかもしれません。

「常勤役員等」という呼び方に変わった

最近は「経営業務の管理責任者」ではなく「常勤役員等(じょうきんやくいんとう)」という言葉が使われることが増えています。

これは令和2年(2020年)10月の建設業法改正によるものです。ただし、現場では従来どおり「経管」と呼ばれることがほとんどなので、「常勤役員等」と「経営業務の管理責任者」は同じものを指していると考えて差し支えありません。

「経管は廃止された」は誤解

この改正について、「経営業務の管理責任者が廃止された」と誤解している方がときどきいます。これは正しくありません。

正確には、従来の要件はそのまま残したうえで、新たに「組織体制」で要件を満たす方法も追加された、というのが実態です。選択肢が増えただけで、なくなったわけではありません。

これから許可を取る多くの会社は、まず従来からある基本ルートで考えれば十分です。

経管になるための基本ルート

法人の常勤役員(個人なら本人・支配人)のうち1人が、次のいずれかの経験を持っていることが必要です。これから取る会社で最も多いのは、いちばん上のルートです。

  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある … 建設業の会社で役員(取締役など)や個人事業主として5年以上経営してきた経験。最も基本的で、わかりやすいルートです。
  • 建設業に関し5年以上、経管に準ずる地位で経営業務を管理した経験がある … 役員ではないが、経営を執行する権限を委任された立場(執行役員など)での経験。
  • 建設業に関し6年以上、経管を補佐する業務に従事した経験がある … 役員に次ぐ立場で、経営者を補佐してきた経験。年数が1年長くなります。

ポイントを2つ補足します。

ひとつは、この経験は別の会社での経験でもかまわないことです。今の会社での経験に限られません。

もうひとつは、経験における建設業の種類(業種)は問われないことです。たとえば内装工事の会社で5年経営した経験があれば、これから塗装工事の許可を取る場合にも経管の経験として使えます。

組織体制で満たすルート(令和2年改正で追加)

上の基本ルートを満たす人がいない場合でも、令和2年改正により「組織体制」で要件を満たす道ができました。

ざっくり言うと、常勤役員等のうち1人が建設業で2年以上の役員経験を含む一定の経験を持ち、それに加えて、その人を直接補佐する財務管理・労務管理・業務運営の担当者をそれぞれ置く、という形です。

ただし、このルートは要件が複雑で、証明する書類も多くなります。実際に使えるかどうかは個別の状況によるため、検討する場合は専門家に相談したほうが確実です。

常勤性の証明が必要

経管も、専任技術者と同じく「常勤であること」が前提です。名前だけ役員に入っている、という形では認められません。

役員や支配人は、商業登記簿に登載されている人である必要があります。また、他社の常勤役員を兼ねていると、常勤性が認められない場合があります。

経管が一日でも不在になると許可の取消し事由になり得るため、取得後も継続して配置しておくことが欠かせません。

経験の証明には、過去の書類がカギになる

ここが実務で最もつまずきやすいところです。

経管の経験を証明するには、その期間、実際に建設業の経営に携わっていたことを書類で示す必要があります。具体的には、役員であったことがわかる登記の記録に加えて、その期間に建設工事を請け負っていたことを示す契約書・注文書・請求書などです。

経験そのものは十分にあっても、当時の契約書や請求書が残っていないために証明できない——というケースは珍しくありません。特に、許可を継続するうえでは「今の経管が引退したら次は誰か」という後任の準備も必要になります。そのためにも、会社として工事の記録を継続的に残しておくことが、将来の手続きを守ることにつながります。

まとめ

経営業務の管理責任者(経管・常勤役員等)は、建設業の経営経験を持ち、会社の経営面を支える人です。法人なら常勤役員、個人なら本人・支配人のうち1人が、建設業で5年以上(補佐経験なら6年以上)の経営経験を持つことが基本ルートです。令和2年改正で組織体制による方法も加わりましたが、経管そのものがなくなったわけではありません。

そして、経験の証明にも後任の準備にも、過去から現在にわたる工事書類の積み重ねが効いてきます。

当事務所では、建設会社での経理・総務の経験をいかし、経管の要件確認から、それを支える書類の管理体制づくりまでサポートしています。「うちの会社で経管になれる人がいるか確認したい」「後任をどう準備すればいいか」という方は、3分セルフ診断やLINEからお気軽にご相談ください。

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