建設業許可の手続きは原則として電子申請に移行していますが、すべての手続きがJCIPで対応しているわけではありません。「電子申請のつもりで準備を進めたのに、実は紙申請が必要だった」とならないように、対象外となるケースを整理しておきます。
JCIPで対応している主な手続き
まず、電子申請で対応している手続きを確認しておきます。
許可申請(新規・許可換え・般特新規・業種追加・更新)、各種変更届(決算変更届を含む)、廃業届、経営事項審査申請(経営規模等評価・総合評定値)が対象です。
電子申請に対応していない手続き
事業承継等の認可申請
許可の承継(相続・合併・分割)に伴う認可申請は、現在JCIPでは対応していません。この手続きが必要な場合は、紙での申請となります。
都道府県独自の様式が必要な場合
JCIPは全国共通のシステムですが、都道府県によっては独自の様式や確認書類が別途必要になるケースがあります。その場合は、JCIPの「その他添付ファイル」欄にPDF化してアップロードする対応になりますが、内容によっては窓口での対応が必要になることもあります。
更新期限が迫っている場合
許可の有効期限満了日の30日前を過ぎた時点以降は、電子申請での受付ができません。この場合は窓口での申請が必要になります。更新は早めに動き始めることが大切です。
経管の照明が法人役員以外の場合
経営業務管理責任者の証明がイ(1)(法人役員としての経験5年以上)以外の場合、詳細な確認が必要なため、都道府県によっては窓口申請を求めているところもあります。申請前に確認しておくことをおすすめします。
福岡県での注意点
福岡県については、2025年9月1日からJCIPでの電子申請が開始されています。ただし、県独自の様式が一部存在するため、JCIPのシステム上で必須とされている添付書類が、福岡県の手引きでは省略可能になっている場合もあります。申請の際は、福岡県の最新の手引きと合わせて確認することをおすすめします。
まとめ
電子申請に対応していない手続きは限られていますが、事業承継の認可申請や更新期限が迫っているケースなど、思わぬところで紙申請が必要になることがあります。「これは電子でできるのか」と迷ったときは、事前に確認してから動き始めるようにしてください。
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